○揖斐川町福祉総合支援センターの設置及び管理に関する条例

平成17年9月16日

条例第208号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、揖斐川町福祉総合支援センター(以下「福祉総合支援センター」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 福祉総合支援センターには、住民の心身の健康保持及び生活の安定に寄与することをもって福祉の増進を図るために次の施設を設置する。

(1) 揖斐川子育て支援センター

(2) 揖斐川町児童発達支援事業所

(3) その他地域福祉活動の施設

(名称及び位置)

第3条 福祉総合支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

揖斐川町福祉総合支援センター

揖斐川町上南方193番地

(管理者)

第4条 福祉総合支援センターは、町長がこれを管理する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月21日条例第14号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年6月12日条例第36号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

揖斐川町福祉総合支援センターの設置及び管理に関する条例

平成17年9月16日 条例第208号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年9月16日 条例第208号
平成24年3月21日 条例第14号
平成26年6月12日 条例第36号