○揖斐川町高齢者住宅の設置及び管理に関する条例
平成17年9月16日
条例第209号
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、揖斐川町高齢者住宅の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 老人福祉並びに障害者福祉の増進及び自立の促進を図るとともに、その家族の負担の軽減を図るため、揖斐川町高齢者住宅(以下「高齢者住宅」という。)を設置する。
(名称、位置及び居室の内訳)
第3条 高齢者住宅の名称、位置及び居室の内訳は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
揖斐川町高齢者住宅「はなもも」 | 揖斐川町坂内広瀬312番地 |
居室の内訳 |
2人世帯用 9室 単身用 10室 |
(事業)
第4条 高齢者住宅は、次に掲げる事業を行う。
(1) 高齢者に対する住居の提供に関すること。
(2) 入居者に対する各種相談及び助言を行うとともに、緊急時の対応を行うこと。
(3) 入居者が虚弱化に伴い、居宅介護、通所介護、訪問介護等介護サービス又は保健福祉サービスを必要とする場合は、必要に応じ利用手続きの援助等を行うこと。
(入居対象者)
第5条 高齢者住宅の入居対象者は、次に掲げる者とする。
(1) おおむね65歳以上の者とする。
(2) その他町長が特に認める者
(利用の決定)
第6条 高齢者住宅に入居しようとする者は、あらかじめ町長に申請しなければならない。
(利用料)
第7条 高齢者住宅の利用料は、別表のとおりとする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
この条例は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成18年12月14日条例第58号)
この条例は、平成19年1月1日から施行する。
別表(第7条関係)
揖斐川町高齢者住宅施設利用料(月額)
区分 | 対象利用者基準額 | 入居者利用料 |
A | 利用者及び世帯全員が住民税非課税であって、老齢福祉年金の受給者、生活保護の受給者 | 12,000円 |
B | 利用者及び世帯全員が住民税非課税であって、合計所得金額+課税年金収入額80万円以下の人 | 12,000円 |
C | 利用者及び世帯全員が住民税非課税であって、利用者区分B以外の人 | 18,000円 |
D | 利用者が住民税課税者 | 24,000円 |
(注1) この表における「対象」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
(注2) 2DKの入居者利用料は、利用する2人のうちいずれか低い利用料区分の者の額を6/10とし合算した額とする。また利用する2人が同じ利用料区分の者の場合は、いずれかの者の額を6/10とし合算した額とする。尚、百円未満は切り捨てとする。
(注3) 月の途中で入居又は退去する場合は次の算式により算定した額とする。
この場合百円未満は切り捨てとする。
利用者負担額×(当該月の入居日数/当該月の実日数)
(注4) 水道料、下水道、電気代等の光熱水費については、各自入居者の実費負担とするものとする。
(注5) 食事は原則自炊とする。