○揖斐川町情報バリアフリー・テレワークセンターの設置及び管理に関する条例
平成17年12月14日
条例第216号
揖斐川町情報バリアフリー・テレワークセンターの設置に関する条例(平成17年揖斐川町条例第91号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、揖斐川町情報バリアフリー・テレワークセンター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 高齢者や障害者等がハンディを克服し、情報機器を用いて各種作業に従事できる拠点施設として、センターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 揖斐川町情報バリアフリー・テレワークセンター
(2) 位置 揖斐川町谷汲名礼264番地22
(事業)
第4条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 情報機器を用いたデジタルプリントに関すること。
(2) 前号に定めるもののほか、目的を達成するため町長が必要と認める事業
(管理)
第5条 センターは、その設置目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。
附則
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月13日条例第8号)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に改正前の揖斐川町情報バリアフリー・テレワークセンターの設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の揖斐川町情報バリアフリー・テレワークセンターの設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行のために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。