○揖斐川町レクリエーション施設山びこの郷の設置及び管理に関する条例
平成17年12月14日
条例第228号
揖斐川町レクリエーション施設山びこの郷設置及び管理に関する条例(平成17年揖斐川町条例第92号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、揖斐川町レクリエーション施設山びこの郷(以下「レクリエーション施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 揖斐川町の地域住民の健康、福祉及び地域間交流の増進並びに住みよい地域づくりを図ることを目的として、レクリエーション施設を設置する。
(名称及び位置)
第3条 レクリエーション施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 揖斐川町レクリエーション施設山びこの郷
(2) 位置 揖斐川町東津汲877番地1
(利用の制限)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、レクリエーション施設の利用を拒否し、退去を求め、又は利用の停止を命ずることができる。
(1) レクリエーション施設の設置の目的に反するとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) レクリエーション施設の施設又は設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) その他管理上支障があると認めるとき。
(利用者の義務)
第5条 レクリエーション施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) レクリエーション施設の施設又は設備等を損傷するおそれのある行為をしない、又はさせないこと。
(2) 町長の承認を受けたもののほか、レクリエーション施設において物品の販売、若しくは金品の寄附又は募集の行為を行わないこと。
(3) レクリエーション施設の利用を終了したとき又は前条の規定により利用の停止を命ぜられたときは、直ちに設備を原状に復し、点検を受け町長に引き渡すこと。
(利用料金)
第6条 利用者は、次表に掲げる額の範囲を限度として、町長が定める利用料金を納付しなければならない。
室名 | 区分 | 利用料金 |
浴室 | 大人(12歳以上の者) | 200円 |
上記以外 | 100円 |
(利用料金の減免)
第7条 町長は、町長が特別の理由があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第8条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により利用できなくなったときは、この限りでない。
(損害賠償の義務)
第9条 利用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
附 則
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に改正前の揖斐川町レクリエーション施設山びこの郷設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の揖斐川町レクリエーション施設山びこの郷の設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成22年3月12日条例第7号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。