○揖斐川町介護指導センターの設置及び管理に関する条例

平成17年12月14日

条例第231号

揖斐川町介護指導センターの設置に関する条例(平成17年揖斐川町条例第106号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、揖斐川町介護指導センター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 要介護者及びその家族の介護に対する知識や実習、介護方法の取得やボランティアの育成を目的として、センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 揖斐川町介護指導センター

(2) 位置 揖斐川町坂内広瀬310番地3

(指定管理者による管理)

第4条 センターの管理は、別に定めるところにより町長が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) センターの施設及び設備等の維持管理に関する業務

(2) センターの利用に関する業務

(3) 設置目的のために必要な事業の実施に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターを管理運営するために町長が必要と認める業務

(利用の制限)

第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を拒否し、退去を求め、又はその他必要な措置を講じるものとする。

(1) センターの設置の目的に反するとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) センターの施設又は設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) その他管理上支障があると認めるとき。

(損害賠償の義務)

第7条 センターを利用する者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、センターの管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に改正前の揖斐川町介護指導センターの設置に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の揖斐川町介護指導センターの設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行のために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

揖斐川町介護指導センターの設置及び管理に関する条例

平成17年12月14日 条例第231号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年12月14日 条例第231号