○揖斐川町老人保健施設山びこの郷の設置及び管理に関する条例

平成17年12月14日

条例第233号

揖斐川町老人保健施設山びこの郷の設置及び管理に関する条例(平成17年揖斐川町条例第117号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第24項に規定する老人保健施設の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 入院治療の必要のない要介護老人に対し、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療を行うとともに、日常生活上の世話を行い、もって住民の老人保健の向上及び老人福祉の増進を図るため、揖斐川町老人保健施設山びこの郷(以下「老人保健施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 老人保健施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 揖斐川町老人保健施設山びこの郷

(2) 位置 揖斐川町東津汲877番地1

(事業)

第4条 老人保健施設は、次に掲げる事業を行う。

(1) 老人保健施設を利用する者に対し、必要な医療、身体の機能の維持回復のための訓練及びその他日常生活上必要な介護を実施すること。

(2) 老人保健施設を利用する者に対し、その生きがいを助長するため教養、娯楽、レクリェーション等の行事を実施すること。

(3) 老人の介護又は機能訓練に係る知識及び技術の修得のための教育及び研修の実施に努めること。

(指定管理者による管理)

第5条 老人保健施設の管理は、別に定めるところにより町長が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 老人保健施設の施設及び設備等の維持管理に関する業務

(2) 老人保健施設の設置目的のために必要な事業に関する業務

(3) 老人保健施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の徴収に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、老人保健施設を管理運営するために町長が必要と認める業務

(利用の許可)

第7条 老人保健施設を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(サービスの種類)

第8条 老人保健施設のサービスの種類は次に掲げるものとする。

(1) 法第8条第8項に規定する通所リハビリテーション(以下「通所リハビリテーション」という。)

(2) 法第8条第10項に規定する短期入所療養介護(以下「短期入所療養介護」という。)

(3) 法第8条第25号に規定する介護保険施設サービス(以下「施設サービス」という。)

(4) 法第8条の2第8項に規定する介護予防通所リハビリテーション(以下「予防通所リハビリテーション」という。)

(5) 法第8条の2第10項に規定する介護予防短期入所療養介護(以下「予防短期入所療養介護」)

(利用者の資格)

第9条 老人保健施設を利用することができる者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる者とする。

(1) 通所リハビリテーション、予防通所リハビリテーション、短期入所療養介護及び予防短期入所療養介護 法第9条に規定する介護保険の被保険者で要介護認定又は要支援認定を受けた者及び要介護認定又は要支援認定の効力が生ずる日前に、緊急その他やむを得ない理由により必要があると認めた者

(2) 施設サービス 要介護被保険者及び要介護認定の効力が生ずる日前に、緊急その他やむを得ない理由により必要があると認めた者

(利用者の定員)

第10条 老人保健施設の利用者の定員は、次のとおりとする。

区分

定員

入所者(宿泊するものをいう。)

59人

通所者(宿泊をしないものをいう。)

20人

(利用料金)

第11条 利用者は、次に掲げる利用料金を納付しなければならない。

(1) 法第41条第4項に規定する居宅介護サービス費、同法第48条第2項に規定する施設介護サービス費及び同法第53条第2項に規定する介護予防サービス費

(2) 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等の基準」という。)第119条の準用規定による第96条第1項及び第3項に規定する額

(3) 指定居宅サービス等の基準第127条第1項及び第3項に規定する額

(4) 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年3月14日厚生労働省令第35号。以下「指定介護予防サービス等の基準」という。)第123条の準用規定による第100条第1項及び第3項に規定する額

(5) 指定介護予防サービス等の基準第190条第1項及び第3項に規定する額

(6) 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)第11条第1項及び第3項に規定する額

2 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の承認)

第12条 利用料金の額は、別表に定める額を限度として指定管理者が定める。

2 指定管理者は、前項の規定により利用料金の額を定めようとするときは、あらかじめ町長の承認を得なければならない。利用料金の額を変更する場合についても、同様とする。

(利用料金の減免)

第13条 指定管理者は、町長が老人保健施設を利用する者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(1) 生活が困窮しているため利用料金を納めることが困難であると認められるとき。

(2) 災害等のため利用料金を納めることが困難であると認められるとき。

(3) 前号に掲げる場合のほか、特に必要と認めるとき。

(退所)

第14条 町長は、入所者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、退所させることができる。

(1) 退所が可能と認められたとき。

(2) 正当な理由なしに施設療養に関する指示に従わないとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか特別の理由により退所を必要と認めたとき。

(損害賠償の義務)

第15条 老人保健施設の利用者又は来訪者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、老人保健施設の管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に改正前の揖斐川町老人保健施設山びこの郷の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の揖斐川町老人保健施設山びこの郷の設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行のために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成21年9月11日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月21日条例第17号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

区分

種別

金額

通所(予防通所)リハビリテーション

送迎費

片道10kmまで740円

片道10kmを超える場合 740円+(路程km-10)×74

食費

朝食380円 昼食500円

夕食400円 おやつ100円

おむつ代

実費

日常生活費

150円/日

教養娯楽費

150円/日

その他

実費

短期(予防短期)入所療養介護

1人部屋

日額500円

送迎費

片道10kmまで740円

片道10kmを超える場合 740円+(路程km-10)×74

食費

朝食380円 昼食500円

夕食400円 おやつ100円

理美容代

実費

洗濯代

実費(外注)

日常生活費

200円/日

教養娯楽費

150円/日

電気代

テレビ100円/台

持ち込み1点50円/日

その他

実費

施設サービス

1人部屋

日額500円

食費

朝食380円 昼食500円

夕食400円 おやつ100円

理美容代

実費

洗濯代

実費(外注)

日常生活費

200円/日

教養娯楽費

150円/日

電気代

テレビ100円/台

持ち込み1点50円/日

その他

実費

揖斐川町老人保健施設山びこの郷の設置及び管理に関する条例

平成17年12月14日 条例第233号

(平成24年4月1日施行)