○揖斐川町診療所の設置及び管理に関する条例

平成17年12月14日

条例第234号

揖斐川町診療所の設置及び管理に関する条例(平成17年揖斐川町条例第119号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、揖斐川町診療所(以下「診療所」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民の健康保持に必要な医療を提供するため、診療所を設置する。

(名称及び位置)

第3条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

谷汲中央診療所

揖斐川町谷汲名礼246番地7

春日診療所

揖斐川町春日六合3420番地

春日診療所美束出張所

揖斐川町春日美束1135番地1

久瀬診療所

揖斐川町東津汲974番地1

いびがわ診療所

揖斐川町三輪2497番地

(指定管理者による管理)

第4条 谷汲中央診療所、春日診療所、春日診療所美束出張所、久瀬診療所及びいびがわ診療所(以下「指定管理施設」という。)の管理については、別に定めるところにより町長が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、当該指定を受けた指定管理施設において、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 指定管理施設の施設及び設備等の維持管理に関する業務

(2) 指定管理施設における診療に関する業務

(3) 指定管理施設の運営に関する業務

(4) 指定管理施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の徴収に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理施設を管理運営するために町長が必要と認める業務

(任務)

第6条 診療所は、次の事項を達成することを任務とする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)及び社会保険法各法の主旨に基づき、模範的な診療及び一般患者の診療を行い、医療業務を円滑に実施すること。

(2) 揖斐川町における保健施設の中核として、公衆衛生の向上及び増進に寄与すること。

(3) 医療及び保健施設に関する研究調査を行い、地域住民の医療福祉の向上を図り、もって健康保険法及び社会保険各法の健全な運営に貢献すること。

(診療)

第7条 診療所は、町民に対し、次の診療を行うものとする。ただし、他市町村の健康保険法及び社会保険各法の被保険者、被扶養者その他の者に対しても行うことができる。

(1) 健康診断及び健康相談

(2) 療養の指導及び相談

(3) 診察(往診及び処方箋の交付を含む。)

(4) 薬剤又は治療材料の投与及び支給

(5) 処置、手術及びその他の治療

(6) 介護保険要介護認定、要支援認定等の医師の意見書の作成のための診断

(7) 予防接種

(8) 運動機能回復訓練の指導

(使用料等)

第8条 前条の診療を受けた者に対しては、別に定めるところにより使用料及び手数料又は一部負担金を徴収する。

(使用料等の減免)

第9条 本町の住民で町長が特別の理由があると認める者に対しては、使用料及び手数料又は一部負担金を減額し、又は免除することができる。

(診療時間及び診療日)

第10条 診療時間及び診療日は、規則で定める。

(利用料金)

第11条 指定管理者が管理する指定管理施設においては、第8条及び第9条の規定中「使用料及び手数料又は一部負担金」とあるのは「利用料金」として、これらの規定を適用する。

2 健康保険法第76条第2項及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定により、厚生労働大臣が定める診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号。第4項において「診療報酬算定方法」という。)により算定した額の利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

3 療養又は医療の提供が消費税法(昭和63年法律第108号)第4条の規定により課税の対象となる場合(同法第6条の規定により非課税となる場合を除く。)の利用料金の額は、前項の規定にかかわらず、同項の利用料金の額に、消費税及び地方消費税を加算した額とする。

4 前2項の規定にかかわらず、診療報酬算定方法により算定し難いものは、指定管理者が定める。

5 診断書、検案書又は証明書の交付に係る利用料金は、指定管理者が定める。

(利用料金の承認)

第12条 指定管理者は、前条第4項及び第5項の規定により利用料金を定めようとするときは、あらかじめ町長の承認を得なければならない。利用料金の額を変更する場合についても、同様とする。

(損害賠償の義務)

第13条 患者、その付添人又は来訪者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、診療所の管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に改正前の揖斐川町診療所の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の揖斐川町診療所の設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行のために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成18年12月14日条例第49号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月14日条例第17号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年1月28日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月12日条例第37号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第4条の各改正規定は、令和5年11月1日から施行する。

(第3条及び第4条の各改正規定の施行に伴う準備行為)

2 第3条及び第4条の各改正規定による改正後の「揖斐川町診療所の設置及び管理に関する条例」の施行のために必要な準備行為は、当該各改正規定の施行の日前においても行うことができる。

揖斐川町診療所の設置及び管理に関する条例

平成17年12月14日 条例第234号

(令和5年11月1日施行)