○揖斐川町谷汲特産品加工展示販売施設の設置及び管理に関する条例

平成17年12月14日

条例第239号

揖斐川町谷汲特産品加工展示販売施設の設置及び管理に関する条例(平成17年揖斐川町条例第126号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、揖斐川町谷汲特産品加工展示販売施設(以下「特産品加工販売施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 揖斐川町の農業、商工業並びに観光の振興に資するため、収益性が上がる「高付加価値の特産品開発及び加工展示販売」により農業経営の改善強化を図るとともに、高齢者と若者の協調性を基調として体験学習受入施設(そば、こんにゃく等)を通じて観光客とのふれあい交流を図ることを目的として、特産品加工販売施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 特産品加工販売施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 揖斐川町谷汲特産品加工展示販売施設

(2) 位置 揖斐川町谷汲名礼1766番地27、28

(事業)

第4条 特産品加工販売施設は、次に掲げる事業を行う。

(1) 農産物(そば、こんにゃく等)の加工販売に関すること。

(2) そば、こんにゃく等の加工体験学習及び加工施設見学に関すること。

(3) 農業及び商工業の振興に資する物産等の販売に関すること。

(4) 揖斐川町の農業、商工業及び観光の振興に資する情報の収集提供並びに宣伝、案内に関すること。

(5) 前各号に定めるもののほか、目的を達成するため町長が必要と認める事業

(指定管理者による管理)

第5条 特産品加工販売施設の管理は、別に定めるところにより町長が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 特産品加工販売施設の施設及び設備等の維持管理に関する業務

(2) 特産品加工販売施設の利用許可に関する業務

(3) 特産品加工販売施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の徴収に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、特産品加工販売施設を管理運営するために町長が必要と認める業務

(利用の許可)

第7条 特産品加工販売施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付すことができる。

(利用の制限)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、特産品加工販売施設の利用を許可しないものとする。

(1) 特産品加工販売施設の設置の目的に反するとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 特産品加工販売施設の施設又は設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) その他管理上支障があると認めるとき。

(許可の取り消し等)

第9条 指定管理者は、第7条第1項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき。

(2) 詐欺その他の不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(4) その他管理上支障があると認めるとき。

2 前項の規定による処分によって利用者に損害が生じても、町及び指定管理者はその賠償の責めを負わない。

(利用料金)

第10条 利用者は、利用料金を納付しなければならない。

2 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

3 利用料金は、利用区分に応じ、指定管理者が定める額とする。

4 指定管理者は、利用料金を定めようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。承認を受けた利用料金を変更しようとするときも、同様とする。

5 町長は、前項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る利用料金が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の承認をしてはならない。

(1) 利用区分に応じて明確に定められていること。

(2) 特産品加工販売施設の効率的な経営の下における適正な額であり、かつ、健全な経営及びサービスの確保のために適正な額であること。

6 町長は、第4項の承認をしたときは、その承認に係る利用料金その他必要な事項を公告しなければならない。

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、町長が特別の理由があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第12条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により利用できなくなったときは、この限りでない。

(原状回復の義務)

第13条 利用者は、施設等の利用が終了したとき、又は利用を停止され、若しくは利用の許可を取り消されたときは、当該施設等を速やかに原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第14条 利用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、特産品加工販売施設の管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に改正前の揖斐川町谷汲特産品加工展示販売施設の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の揖斐川町谷汲特産品加工展示販売施設の設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行のために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

揖斐川町谷汲特産品加工展示販売施設の設置及び管理に関する条例

平成17年12月14日 条例第239号

(平成18年4月1日施行)