○揖斐川町月夜谷ふれあいの里総合利用施設の設置及び管理に関する条例

平成17年12月14日

条例第220号

揖斐川町月夜谷ふれあいの里総合利用施設の設置及び管理に関する条例(平成17年揖斐川町条例第134号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、揖斐川町月夜谷ふれあいの里総合利用施設(以下「ふれあいの里」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 農山村のもつ特性を総合的に利用して、農業経営者及び労務従事者の知識技能の向上と心身の錬磨を図り、併せて自然を愛好する人々の保健保養に開放し、もって農業の振興と福祉の向上に資することを目的として、ふれあいの里を設置する。

(名称及び位置)

第3条 ふれあいの里の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 揖斐川町月夜谷ふれあいの里総合利用施設

(2) 位置 揖斐川町小津987番地1

(事業)

第4条 ふれあいの里は、次に掲げる事業を行う。

(1) 農業の体験に関すること。

(2) 農産物の加工体験に関すること。

(3) 宿泊及び特産品の販売に関すること。

(4) 釣りの体験に関すること。

(5) 前各号に定めるもののほか、目的を達成するため町長が必要と認める事業

(指定管理者による管理)

第5条 ふれあいの里の管理は、別に定めるところにより町長が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) ふれあいの里の施設及び設備等の維持管理に関する業務

(2) ふれあいの里の利用許可に関する業務

(3) ふれあいの里の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の徴収に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、ふれあいの里を管理運営するために町長が必要と認める業務

(利用の許可)

第7条 ふれあいの里を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付すことができる。

(利用の制限)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、ふれあいの里の利用を許可しないものとする。

(1) ふれあいの里の設置の目的に反するとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) ふれあいの里の施設又は設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) その他管理上支障があると認めるとき。

(特別の設備の制限)

第9条 第7条第1項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、ふれあいの里を利用するにあたって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(許可の取り消し等)

第10条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき。

(2) 詐欺その他の不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(4) その他管理上支障があると認めるとき。

2 前項の規定による処分によって利用者に損害が生じても、町及び指定管理者はその賠償の責めを負わない。

(利用料金)

第11条 利用者は、別表に定める利用料金を納付しなければならない。

2 利用者は、附帯設備及び備品を利用する場合には、規則で定める利用料金を納付しなければならない。

3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の減免)

第12条 指定管理者は、町長が特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第13条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により利用できなくなったときは、この限りでない。

(原状回復の義務)

第14条 利用者は、施設等の利用が終了したとき、又は利用を停止され、若しくは利用の許可を取り消されたときは、当該施設等を速やかに原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第15条 利用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、ふれあいの里の管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に改正前の揖斐川町月夜谷ふれあいの里総合利用施設の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の揖斐川町月夜谷ふれあいの里総合利用施設の設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行のために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成26年1月28日条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月14日条例第13号)

この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に定める日から施行する。

別表(第11条関係)

施設の利用料金

種目

利用料金(円)

農業体験

1回

1人

1,650

農産物加工体験

1回

1人

1,650

釣体験

1回

1人

1,100

長期滞在施設

宿泊料(15:00~翌日10:00)

1棟

17,600

1人当加算額

1,100

休憩料(11:00~14:00)

1棟

3,300

1人当加算額

550

・宿泊料金は、30パーセントを限度として割増することができる。

・幼児の宿泊及び休憩料は無料とする。

揖斐川町月夜谷ふれあいの里総合利用施設の設置及び管理に関する条例

平成17年12月14日 条例第220号

(令和元年10月1日施行)