○揖斐川町藤橋農山漁村活性化定住圏創造施設の設置及び管理に関する条例
平成17年12月14日
条例第223号
揖斐川町藤橋農山漁村活性化定住圏創造施設の設置及び管理に関する条例(平成17年揖斐川町条例第138号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、揖斐川町藤橋農山漁村活性化定住圏創造施設(以下「創造施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町の農林水産物やこれらの加工品等の生産、販売、試食等を行う施設を整備し、地域産品の供給や販売を通して、地場産業の育成、地域住民の雇用拡大及び都市農村交流の促進を図り、もって農業経営の安定、農村の活性化及び定住の促進に寄与することを目的として、創造施設を設置する。
(名称及び位置)
第3条 創造施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
施設の名称 | 位置 |
特用林産物生産施設 | 揖斐川町東横山174番地4 |
集出荷加工施設 | 揖斐川町東横山174番地4 |
地域特産物販売施設 | 揖斐川町東横山264番地1 |
バーべキュー園 | 揖斐川町東横山198番地 |
緑地公園 | 揖斐川町東横山205番地外 |
ハーブガーデン | 揖斐川町東横山255番地外 |
椎茸園 | 揖斐川町東横山174番地4 |
(指定管理者による管理)
第4条 創造施設の管理は、別に定めるところにより町長が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 創造施設の施設及び設備等の維持管理に関する業務
(2) 創造施設の利用に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、創造施設を管理運営するために町長が必要と認める業務
(利用の制限)
第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、創造施設の利用を拒否し、退去を求め、又はその他必要な措置を講じるものとする。
(1) 創造施設の設置の目的に反するとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 創造施設の施設又は設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) その他管理上支障があると認めるとき。
(損害賠償の義務)
第7条 創造施設を利用する者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
附則
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に改正前の揖斐川町藤橋農山漁村活性化定住圏創造施設の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の揖斐川町藤橋農山漁村活性化定住圏創造施設の設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。