○揖斐川町脛永農林水産物販売所の設置及び管理に関する条例

平成17年12月14日

条例第248号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、揖斐川町脛永農林水産物販売所(以下「販売所」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 農林水産物を販売することにより、地域の活性化に資することを目的として、販売所を設置する。

(名称及び位置)

第3条 販売所の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 揖斐川町脛永農林水産物販売所

(2) 位置 揖斐川町脛永436番地1

(事業)

第4条 販売所は、次に掲げる事業を行う。

(1) 農林水産物の販売に関すること。

(2) 地域の活性化及び振興に関すること。

(3) 前2号に定めるもののほか、目的を達成するため町長が必要と認める事業

(指定管理者による管理)

第5条 販売所の管理は、別に定めるところにより町長が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 販売所の施設及び設備等の維持管理に関する業務

(2) 販売所の利用に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、販売所を管理運営するために町長が必要と認める業務

(利用の制限)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、販売所の利用を拒否し、退去を求め、又はその他必要な措置を講じるものとする。

(1) 販売所の設置の目的に反するとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 販売所の施設又は設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) その他管理上支障があると認めるとき。

(損害賠償の義務)

第8条 販売所を利用する者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、販売所の管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例の施行のために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

揖斐川町脛永農林水産物販売所の設置及び管理に関する条例

平成17年12月14日 条例第248号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成17年12月14日 条例第248号