○揖斐川町脛永農林水産物販売所の設置及び管理に関する条例
平成17年12月14日
条例第248号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、揖斐川町脛永農林水産物販売所(以下「販売所」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 農林水産物を販売することにより、地域の活性化に資することを目的として、販売所を設置する。
(名称及び位置)
第3条 販売所の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 揖斐川町脛永農林水産物販売所
(2) 位置 揖斐川町脛永436番地1
(事業)
第4条 販売所は、次に掲げる事業を行う。
(1) 農林水産物の販売に関すること。
(2) 地域の活性化及び振興に関すること。
(3) 前2号に定めるもののほか、目的を達成するため町長が必要と認める事業
(指定管理者による管理)
第5条 販売所の管理は、別に定めるところにより町長が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 販売所の施設及び設備等の維持管理に関する業務
(2) 販売所の利用に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、販売所を管理運営するために町長が必要と認める業務
(利用の制限)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、販売所の利用を拒否し、退去を求め、又はその他必要な措置を講じるものとする。
(1) 販売所の設置の目的に反するとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 販売所の施設又は設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) その他管理上支障があると認めるとき。
(損害賠償の義務)
第8条 販売所を利用する者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
附則
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。