○揖斐川町坂内農林水産物処理加工施設の設置及び管理に関する条例

平成17年12月14日

条例第249号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、揖斐川町坂内農林水産物処理加工施設(以下「処理加工施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 農林水産物を加工し販売することにより、地域の活性化に資することを目的として、処理加工施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 処理加工施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 揖斐川町坂内農林水産物処理加工施設

(2) 位置 揖斐川町坂内川上871番地1

(事業)

第4条 処理加工施設は、次に掲げる事業を行う。

(1) 農林水産物の加工及び販売に関すること。

(2) 地域の活性化及び振興に関すること。

(3) 前2号に定めるもののほか、目的を達成するため町長が必要と認める事業

(指定管理者による管理)

第5条 処理加工施設の管理は、別に定めるところにより町長が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 処理加工施設の施設及び設備等の維持管理に関する業務

(2) 処理加工施設の利用に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、処理加工施設を管理運営するために町長が必要と認める業務

(利用の制限)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、処理加工施設の利用を拒否し、退去を求め、又はその他必要な措置を講じるものとする。

(1) 処理加工施設の設置の目的に反するとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 処理加工施設の施設又は設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) その他管理上支障があると認めるとき。

(損害賠償の義務)

第8条 処理加工施設を利用する者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、処理加工施設の管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例の施行のために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

揖斐川町坂内農林水産物処理加工施設の設置及び管理に関する条例

平成17年12月14日 条例第249号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成17年12月14日 条例第249号