○揖斐川町総合営農指導拠点施設の設置及び管理に関する条例

平成17年12月14日

条例第236号

揖斐川町総合営農指導拠点施設の設置及び管理に関する条例(平成17年揖斐川町条例第141号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、揖斐川町総合営農指導拠点施設(以下「営農指導拠点施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 農業者の営農意欲の高揚による安定生産及び農業経営の健全化を推進し、もって新しい農業の展開を構造的に改善、確立するため、営農指導拠点施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 営農指導拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 揖斐川町総合営農指導拠点施設

(2) 位置 揖斐川町小島479番地

(事業)

第4条 営農指導拠点施設は、次に掲げる事業を行う。

(1) 農業経営の指導に関すること。

(2) 特産品の開発、加工に関すること。

(3) 前2号に定めるもののほか、目的を達成するため町長が必要と認める事業

(指定管理者による管理)

第5条 営農指導拠点施設の管理は、別に定めるところにより町長が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 営農指導拠点施設の施設及び設備等の維持管理に関する業務

(2) 営農指導拠点施設の利用許可に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、営農指導拠点施設を管理運営するために町長が必要と認める業務

(利用の許可)

第7条 営農指導拠点施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付すことができる。

(利用の制限)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、営農指導拠点施設の利用を許可しないものとする。

(1) 営農指導拠点施設の設置の目的に反するとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 営農指導拠点施設の施設又は設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) その他管理上支障があると認めるとき。

(許可の取り消し等)

第9条 指定管理者は、第7条第1項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき。

(2) 詐欺その他の不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(4) その他管理上支障があると認めるとき。

2 前項の規定による処分によって利用者に損害が生じても、町及び指定管理者はその賠償の責めを負わない。

(原状回復の義務)

第10条 利用者は、施設等の利用が終了したとき、又は利用を停止され、若しくは利用の許可を取り消されたときは、当該施設等を速やかに原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第11条 利用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、営農指導拠点施設の管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に改正前の揖斐川町総合営農指導拠点施設の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の揖斐川町総合営農指導拠点施設の設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行のために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

揖斐川町総合営農指導拠点施設の設置及び管理に関する条例

平成17年12月14日 条例第236号

(平成18年4月1日施行)