○揖斐川町坂内ライスセンターの設置及び管理に関する条例
平成17年12月14日
条例第237号
揖斐川町坂内ライスセンターの設置及び管理に関する条例(平成17年揖斐川町条例第144号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、揖斐川町坂内ライスセンター(以下「ライスセンター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 山村地域の稲作の利便性の向上を図ることを目的として、ライスセンターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 ライスセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 揖斐川町坂内ライスセンター
(2) 位置 揖斐川町坂内広瀬422番地
(事業)
第4条 ライスセンターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 穀物の乾燥調整に関すること。
(2) 営農の共同化、作業受委託の推進等に関すること。
(3) 前2号に定めるもののほか、目的を達成するため町長が必要と認める事業
(指定管理者による管理)
第5条 ライスセンターの管理は、別に定めるところにより町長が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) ライスセンターの施設及び設備等の維持管理に関する業務
(2) ライスセンターの利用許可に関する業務
(3) ライスセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の徴収に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、ライスセンターを管理運営するために町長が必要と認める業務
(利用の許可)
第7条 ライスセンターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付すことができる。
(利用の制限)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、ライスセンターの利用を許可しないものとする。
(1) ライスセンターの設置の目的に反するとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) ライスセンターの施設又は設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) その他管理上支障があると認めるとき。
(2) 詐欺その他の不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(4) その他管理上支障があると認めるとき。
2 前項の規定による処分によって利用者に損害が生じても、町及び指定管理者はその賠償の責めを負わない。
(利用料金)
第10条 利用者は、利用料金を納付しなければならない。
2 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
3 利用料金は、利用区分に応じ、指定管理者が定める額とする。
4 指定管理者は、利用料金を定めようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。承認を受けた利用料金を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 利用区分に応じて明確に定められていること。
(2) ライスセンターの効率的な経営の下における適正な額であり、かつ、健全な経営及びサービスの確保のために適正な額であること。
6 町長は、第4項の承認をしたときは、その承認に係る利用料金その他必要な事項を公告しなければならない。
(利用料金の減免)
第11条 指定管理者は、町長が特別の理由があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第12条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により利用できなくなったときは、この限りでない。
(原状回復の義務)
第13条 利用者は、施設等の利用が終了したとき、又は利用を停止され、若しくは利用の許可を取り消されたときは、当該施設等を速やかに原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第14条 利用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
附則
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に改正前の揖斐川町坂内ライスセンターの設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の揖斐川町坂内ライスセンターの設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。