○揖斐川町谷汲昆虫館の設置及び管理に関する条例

平成17年12月14日

条例第241号

揖斐川町谷汲昆虫館の設置及び管理に関する条例(平成17年揖斐川町条例第153号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、揖斐川町谷汲昆虫館(以下「昆虫館」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 観光による町の活性化と振興発展を図るため、揖斐川町内に生息する昆虫資源を生かした観光施設として、昆虫館を設置する。

(名称及び位置)

第3条 昆虫館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 揖斐川町谷汲昆虫館

(2) 位置 揖斐川町谷汲徳積1412番地1

(指定管理者による管理)

第4条 昆虫館の管理は、別に定めるところにより町長が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 昆虫館の施設及び設備等の維持管理に関する業務

(2) 昆虫館の利用に関する業務

(3) 昆虫館の利用に係る料金(以下「入館料金」という。)の徴収に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、昆虫館を管理運営するために町長が必要と認める業務

(入館の制限)

第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、昆虫館の入館を拒否し、退館を求め、又はその他必要な措置を講じるものとする。

(1) 昆虫館の設置の目的に反するとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 昆虫館の施設又は設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) その他管理上支障があると認めるとき。

(入館料金)

第7条 昆虫館を利用する者(以下「入館者」という。)は、入館料金を納付しなければならない。

2 入館料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

3 入館料金は、入館者の区分に応じ、指定管理者が定める額とする。

4 指定管理者は、入館料金を定めようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。承認を受けた入館料金を変更しようとするときも、同様とする。

5 町長は、前項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る入館料金が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の承認をしてはならない。

(1) 入館者の区分に応じて明確に定められていること。

(2) 昆虫館の効率的な経営の下における適正な額であり、かつ、健全な経営及びサービスの確保のために適正な額であること。

6 町長は、第4項の承認をしたときは、その承認に係る入館料金その他必要な事項を公告しなければならない。

(入館料金の減免)

第8条 指定管理者は、町長が特別の理由があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、入館料金を減額し、又は免除することができる。

(入館料金の不還付)

第9条 既に納付した入館料金は、還付しない。ただし、入館者の責めに帰さない理由により利用できなくなったときは、この限りでない。

(損害賠償の義務)

第10条 入館者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、昆虫館の管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に改正前の揖斐川町谷汲昆虫館の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の揖斐川町谷汲昆虫館の設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行のために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

揖斐川町谷汲昆虫館の設置及び管理に関する条例

平成17年12月14日 条例第241号

(平成18年4月1日施行)