○揖斐川町谷汲緑地公園の設置及び管理に関する条例

平成17年12月14日

条例第242号

揖斐川町谷汲緑地公園の設置及び管理に関する条例(平成17年揖斐川町条例第154号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、揖斐川町谷汲緑地公園(以下「緑地公園」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域住民の就労の場の確保及び観光客等の研修、レクリエーションの場に供するため、緑地公園を設置する。

(名称及び位置)

第3条 緑地公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 揖斐川町谷汲緑地公園

(2) 位置 揖斐川町谷汲名礼1758番地4外

(施設)

第4条 緑地公園の施設は、次に掲げるものとする。

(1) 芝生広場

(2) 道路及び遊歩道

(3) バーベキューハウス(有料)

(4) 管理室(倉庫含む)

(5) 炊事場

(6) 便所

(7) 展望施設

(8) 遊具

(9) 植樹等自然景観施設

(管理及び運営)

第5条 緑地公園の管理は、揖斐川町が行うものとする。

2 揖斐川町は、地方自治法第244条の2第3項に基づき町長が指定した法人その他の団体に管理運営を行わせることができる。

(管理者が行う業務)

第6条 管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 緑地公園の施設及び設備等の維持管理に関する業務

(2) 緑地公園の利用許可に関する業務

(3) 緑地公園の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の徴収に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、緑地公園を管理運営するために町長が必要と認める業務

(利用の許可)

第7条 バーベキューハウスを利用しようとする者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。

2 管理者は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付すことができる。

(利用の制限)

第8条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、緑地公園の利用を拒否し、退去を求め、その他必要な措置を講じ、又は前条の許可を与えないものとする。

(1) 緑地公園の設置の目的に反するとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 緑地公園の施設又は設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) その他管理上支障があると認めるとき。

(特別の設備の制限)

第9条 緑地公園を利用する者(以下「入園者」という。)は、緑地公園を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。

(許可の取り消し等)

第10条 管理者は、第7条第1項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき。

(2) 詐欺その他の不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(4) その他管理上支障があると認めるとき。

2 前項の規定による処分によって利用者に損害が生じても、管理者はその賠償の責めを負わない。

(利用料金)

第11条 利用者は、利用料金を納付しなければならない。

2 利用料金は、管理者の収入として収受するものとする。

3 利用料金は、利用者及び利用施設等の区分に応じ、管理者が定める額とする。

4 管理者は、利用料金を定めようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。承認を受けた利用料金を変更しようとするときも、同様とする。

5 町長は、前項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る利用料金が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の承認をしてはならない。

(1) 利用者及び利用施設等の区分に応じて明確に定められていること。

(2) 緑地公園の効率的な経営の下における適正な額であり、かつ、健全な経営及びサービスの確保のために適正な額であること。

6 町長は、第4項の承認をしたときは、その承認に係る利用料金その他必要な事項を公告しなければならない。

(利用料金の減免)

第12条 管理者は、町長が特別の理由があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第13条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により利用できなくなったときは、この限りでない。

(原状回復の義務)

第14条 入園者及び利用者は、施設等の利用が終了したとき、又は利用を停止され、若しくは利用の許可を取り消されたときは、当該施設等を速やかに原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第15条 入園者及び利用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、緑地公園の管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に改正前の揖斐川町谷汲緑地公園の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の揖斐川町谷汲緑地公園の設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行のために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成29年3月17日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

揖斐川町谷汲緑地公園の設置及び管理に関する条例

平成17年12月14日 条例第242号

(平成29年3月17日施行)