○揖斐川町春日長者の里の設置及び管理に関する条例
平成17年12月14日
条例第225号
揖斐川町春日長者の里の設置及び管理に関する条例(平成17年揖斐川町条例第158号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、揖斐川町春日長者の里(以下「長者の里」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民等の健全な余暇利用に供するため、長者の里を設置する。
(名称及び位置)
第3条 長者の里の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 揖斐川町春日長者の里
(2) 位置 揖斐川町春日美束1902番地
(事業)
第4条 長者の里は、次に掲げる事業を行う。
(1) キャンプ施設及び宿泊施設に関すること。
(2) スポーツレクリエーション施設に関すること。
(3) 農林産物等の販売に関すること。
(4) 前3号に定めるもののほか、目的を達成するため町長が必要と認める事業
(施設)
第5条 長者の里の施設は、別表第1に掲げるものとする。
(管理及び運営)
第6条 町長は、長者の里を常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。
(職員)
第7条 長者の里に必要な職員を置くことができる。
(利用の許可)
第8条 長者の里を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付すことができる。
(利用の制限)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、長者の里の利用を許可しないものとする。
(1) 長者の里の設置の目的に反するとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 長者の里の施設又は設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) その他管理上支障があると認めるとき。
(特別の設備の制限)
第10条 第8条第1項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、長者の里を利用するにあたって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(許可の取り消し等)
第11条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき。
(2) 詐欺その他の不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(4) その他管理上支障があると認めるとき。
2 前項の規定による処分によって利用者に損害が生じても、町はその賠償の責めを負わない。
(利用料金)
第12条 利用者は、別表第2に定める利用料金を納付しなければならない。
2 利用者は、附帯設備及び備品を利用する場合には、規則で定める利用料金を納付しなければならない。
(利用料金の減免)
第13条 町長は、特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第14条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により利用できなくなったときは、この限りでない。
(原状回復の義務)
第15条 利用者は、施設等の利用が終了したとき、又は利用を停止され、若しくは利用の許可を取り消されたときは、当該施設等を速やかに原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第16条 利用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、長者の里の管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に改正前の揖斐川町春日長者の里の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の揖斐川町春日長者の里の設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行のために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成20年3月14日条例第4号)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に改正前の揖斐川町春日長者の里の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の揖斐川町春日長者の里の設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行のために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成26年1月28日条例第11号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月14日条例第13号)
この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に定める日から施行する。
別表第1(第5条関係)
区分 | 単位 | 備考 |
セントラルハウス | 1棟 |
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コテージ | 2棟 |
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バンガロー | 10棟 |
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テントサイト | 1面 |
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炊事舎 | 2棟 |
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憩いの場 | 1棟 |
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野外ステージ | 1棟 |
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展示販売施設 | 1棟 |
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テニスコート | 2面 |
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更衣室及び便所 | 1棟 |
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便所 | 1棟 |
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旧管理棟 | 1棟 |
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アスレチック | 1式 |
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キャンプファイヤー広場 | 1面 |
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給水設備 | 1式 |
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駐車場 | 1面 |
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園内道路 | 1式 |
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園地 | 1式 |
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別表第2(第12条関係)
長者の里利用料金
大区分 | 小区分 | 単位 | 利用料 | 備考 |
バンガロー | 1棟 | 3,850円 | ||
テント | 1張 | 2,200円 | ||
テントサイト | A区画 | 1区画 | 1,650円 | テント持込み(宿泊・広い区画) |
B区画 | 1区画 | 1,320円 | テント持込み(宿泊・狭い区画) | |
デイキャンプ | 1区画(大人) | 3時間以内 | 110円 | テント持込み(日帰り) |
1区画(子供) | 3時間以内 | 50円 | テント持込み(日帰り) | |
セントラルハウス | 和室8畳間(バス・トイレ付) | 1部屋 | 13,200円 | |
洋室8畳間 | 1部屋 | 8,800円 | ||
和室20畳間(宿泊) | 1部屋 | 22,000円 | ||
和室20畳間(研修) | 3時間 | 3,300円 | ||
〃 | 6時間 | 5,500円 | ||
2階貸切り | 全部屋 | 52,800円 | ||
入浴(大人) | 1回 | 330円 | 中学生以上 | |
入浴(子供) | 1回 | 220円 | 3歳以上小学生以下 | |
コテージ | やまがら | 1棟 | 22,000円 | |
うぐいす | 1棟 | 27,500円 | ||
憩いの場 | 大人 | 2時間 | 160円 | 中学生以上 |
子供 | 2時間 | 110円 | 3歳以上小学生以下 | |
1棟 | 3,850円 | 2時間以内 | ||
野外ステージ | 2時間以内 | 2,200円 | ||
テニスコート | 1時間 | 660円 | ||
2時間 | 1,210円 | |||
3時間 | 1,760円 | |||
4時間 | 2,310円 | |||
5時間 | 2,860円 | |||
6時間 | 3,410円 | |||
7時間以上 | 3,850円 |