○揖斐川町久瀬温泉施設の設置及び管理に関する条例

平成17年12月14日

条例第226号

揖斐川町久瀬温泉施設の設置及び管理に関する条例(平成17年揖斐川町条例第159号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、揖斐川町久瀬温泉施設(以下「温泉施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 温泉を通じて町民の心身の健康増進と観光事業の振興を図るとともに、魅力あるふるさとの創出に寄与することを目的として、温泉施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 温泉施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 揖斐川町久瀬温泉施設

(2) 位置 揖斐川町日坂224番地1

(指定管理者による管理)

第4条 温泉施設の管理は、別に定めるところにより町長が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 温泉施設の施設及び設備等の維持管理に関する業務

(2) 温泉施設の利用許可に関する業務

(3) 温泉施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の徴収に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、温泉施設を管理運営するために町長が必要と認める業務

(利用等の許可)

第6条 温泉施設を利用しようとする者又は温泉施設において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売その他これに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画の撮影をすること。

(3) 業として温泉を利用する行為をすること。

(4) 興行を行うこと。

(5) 展示会、集会その他これらに類する催しを行うこと。

(6) 広告物を掲出又は広告等を配布すること。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付すことができる。

(利用等の制限)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、温泉施設の利用等を許可しないものとする。

(1) 温泉施設の設置の目的に反するとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 温泉施設の施設又は設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) その他管理上支障があると認めるとき。

(行為の権利の譲渡等の禁止)

第8条 第6条第1項各号に掲げる行為の許可を受けた者は、その許可を受けた目的以外の目的に使用し、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(許可の取り消し等)

第9条 指定管理者は、第6条第1項の規定により利用等の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき。

(2) 詐欺その他の不正な行為により利用等の許可を受けたとき。

(3) 利用等の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(4) その他管理上支障があると認めるとき。

2 前項の規定による処分によって利用者に損害が生じても、町及び指定管理者はその賠償の責めを負わない。

(利用料金)

第10条 利用者は、別表に定める利用料金を納付しなければならない。

2 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、町長が特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第12条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により利用できなくなったときは、この限りでない。

(原状回復の義務)

第13条 利用者は、施設等の利用が終了したとき、又は利用を停止され、若しくは利用の許可を取り消されたときは、当該施設等を速やかに原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第14条 利用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、温泉施設の管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に改正前の揖斐川町久瀬温泉施設の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の揖斐川町久瀬温泉施設の設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行のために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成19年3月14日条例第12号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年1月28日条例第12号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月14日条例第13号)

この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に定める日から施行する。

別表(第10条関係)

久瀬温泉施設利用料金

(1) 温泉施設

ア 入浴料

基本料金

区分

単位

料金

摘要

大人

1回

430円(消費税、入湯税込)

12歳以上

小人

1回

220円(消費税込)

3歳以上12歳未満

割引料金

区分

単位

料金

摘要

大人

12回券

4,500円(消費税、入湯税込)

12歳以上

小人

12回券

2,200円(消費税込)

3歳以上12歳未満

大人

1年

8,600円(消費税込)

12歳以上

小人

1年

4,400円(消費税込)

3歳以上12歳未満

(2) 附属施設

施設名

利用区分

料金(消費税込)

摘要

久瀬温泉温泉スタンド

業として温泉を利用するもの

1リットル当たり 1円


一般家庭用として温泉を利用するもの

無料


揖斐川町久瀬温泉施設の設置及び管理に関する条例

平成17年12月14日 条例第226号

(令和元年10月1日施行)