○揖斐川町坂内産地形成促進施設の設置及び管理に関する条例
平成17年12月14日
条例第243号
揖斐川町坂内産地形成促進施設の設置及び管理に関する条例(平成17年揖斐川町条例第166号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、揖斐川町坂内産地形成促進施設(以下「促進施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 人と情報の交流促進と地域農林畜水産物の販売促進や生産拡大等振興を図る拠点として、地域の活性化に資するため、促進施設を設置する。
(名称及び位置)
第3条 促進施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 揖斐川町坂内産地形成促進施設
(2) 位置 揖斐川町坂内広瀬306番地
(事業)
第4条 促進施設は、次に掲げる事業を行う。
(1) 地域農林畜水産物等の宣伝及び販売に関すること。
(2) 地域食材の供給に関すること。
(3) 地域の活性化及び振興に関すること。
(4) 前3号に定めるもののほか、目的を達成するため町長が必要と認める事業
(指定管理者による管理)
第5条 促進施設の管理は、別に定めるところにより町長が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 促進施設の施設及び設備等の維持管理に関する業務
(2) 促進施設の利用に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、促進施設を管理運営するために町長が必要と認める業務
(利用の制限)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、促進施設の利用を拒否し、退去を求め、又はその他必要な措置を講じるものとする。
(1) 促進施設の設置の目的に反するとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 促進施設の施設又は設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) その他管理上支障があると認めるとき。
(損害賠償の義務)
第8条 促進施設を利用する者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日前に改正前の揖斐川町坂内産地形成促進施設の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の揖斐川町坂内産地形成促進施設の設置及び管理に関する条例又は揖斐川町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。