○揖斐川町観光プラザの設置及び管理に関する条例

平成17年12月14日

条例第250号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、揖斐川町観光プラザ(以下「観光プラザ」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 観光交流による町の活性化と交流産業のさらなる振興、発展を図るため、揖斐川町の観光情報発信の拠点として、観光プラザを設置する。

(名称及び位置)

第3条 観光プラザの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 揖斐川町観光プラザ

(2) 位置 揖斐川町谷汲徳積175番地4

(事業)

第4条 観光プラザは、次に掲げる事業を行う。

(1) 観光資料の提供及び観光対象地の紹介、案内に関すること。

(2) 観光情報の発信及び収集に関すること。

(3) 観光客の誘致に関すること。

(4) 前3号に定めるもののほか、目的を達成するため町長が必要と認める事業

(管理)

第5条 町長は、観光プラザを常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。

(利用の制限)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、観光プラザの利用を拒否し、退去を求め、又はその他必要な措置を講じるものとする。

(1) 観光プラザの設置の目的に反するとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 観光プラザの施設又は設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) その他管理上支障があると認めるとき。

(損害賠償の義務)

第7条 観光プラザを利用する者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、観光プラザの管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

揖斐川町観光プラザの設置及び管理に関する条例

平成17年12月14日 条例第250号

(平成17年12月14日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成17年12月14日 条例第250号