○揖斐川町個別排水処理施設の管理に関する条例
平成17年12月14日
条例第246号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、揖斐川町個別排水処理施設(以下「個別施設」という。)の管理及び使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 個別施設 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽であって、各戸ごと(共同住宅にあっては共同住宅ごと)に町が設置し、管理するものをいう。
(2) 汚水 家庭等の生活雑排水及びし尿をいう。
(3) 排水設備 汚水を個別施設に流入させるために必要な排水管その他の排水施設で使用者が管理するものをいう。
(4) 使用者 汚水を個別施設に排除することにより、これを使用する者をいう。
(5) 既存の個別排水処理施設 法第2条第1号に規定する浄化槽であって、個人若しくは事業者が設置し、管理するものをいう。
第3条 削除
(個別施設の新設等)
第4条 個別施設の設置を希望する者(以下「申請者」という。)は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が定めるところにより、申請し、管理者の承認を受けなければならない。
2 個別施設を設置する土地の権限を有する者は、町に無償で貸与するものとする。
3 申請者は、当該工事計画に基づく個別施設の設置について必要な協力をするものとする。
(工事の完了の通知)
第5条 管理者は、個別施設の設置が完了したときは、申請者に対しその旨を通知しなければならない。
(既存の個別排水処理施設の譲渡)
第6条 既存の個別排水処理施設については、町に無償で譲渡できるものとする。
2 既存の個別排水処理施設を町に譲渡しようとする者は、管理者が定めるところにより、申請し、管理者の承認を受けなければならない。
3 前項の個別排水処理施設が設置されている土地の権限を有する者は、町に無償で貸与するものとする。
4 前3項の規定により、町に無償で譲渡された個別排水処理施設については、この条例における個別施設とみなす。
(排水設備の設置)
第7条 申請者は、個別施設の設置完了の日から速やかに排水設備を設置しなければならない。
(排水設備の接続等)
第8条 汚水を個別施設に流入させるために排水設備の新設、改修、修理又は撤去(以下「新設等」という。)をしようとする者は、次に定めるところによりこれを行わなければならない。
(1) 工事等に要する費用は、新設等をしようとする者が負担する。ただし、管理者がその費用を町において負担することが適当であると認めたものについては、この限りでない。
(2) 排水設備を個別施設に接続させるときは、個別施設の機能を妨げ又は損傷するおそれのない工事の実施方法で管理者の定めるところによる。
(排水設備の計画の確認)
第9条 汚水を個別施設に流入させるための排水設備の新設等を行おうとする者は、管理者が定めるところにより申請し、管理者の確認を受けなければならない。また、確認を受けた事項を変更しようとする者は、変更をしようとする事項を文書により届け出て確認を受けなければならない。
2 前項の規定により工事を施行する場合は、当該工事に関する利害関係者の同意等の提出をしなければならない。
(排水設備の改善義務)
第10条 使用者は、し尿等を排水施設に流入させるときは、水洗によってこれをしなければならない。
(排水設備の工事の施行)
第11条 汚水を個別施設に流入させるための排水設備の新設等の工事は、管理者が指定する業者でなければ施行してはならない。
2 前項の業者は、排水設備の工事に関し技能を有するものとして管理者が認定した者でなければならない。
3 第1項の管理者が指定する業者は、町に登録する者とし、当該業者の指定及び登録に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(排水設備の工事の検査)
第12条 排水設備の新設等を行った者は、その工事が完了したときから5日以内に管理者に届け出て町の検査を受けなければならない。
(排水の制限等)
第13条 使用者は、汚水に限り排除することができ、個別施設の機能を妨げ又は個別施設を損傷するおそれのある排水及び人の健康又は生活環境に有害となるおそれのある排水は排除してはならない。
(個別施設の使用開始、休止、変更等の届出)
第14条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。
(1) 個別施設の使用を開始又は再開するとき。
(2) 個別施設の使用を休止又は廃止するとき。
2 使用者は、次の各号に該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。
(1) 使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 排水設備の所有者に変更があったとき。
(使用者の管理上の責任)
第15条 使用者は、善良な管理と注意をもって汚水に粗大物が混入しないよう排水設備を管理し、異常があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
2 前項で管理義務を怠ったために生じた損害又は修繕に要する費用は、使用者の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。
3 使用者は、個別施設が設置されている土地について権限を有する者の都合により、個別施設の移転等の必要が生じたときは、その費用を負担しなければならない。
(使用料)
第16条 使用者は、個別施設の維持管理及び使用に要する費用として別表に定める基本料金及び加算料金の合計額に消費税及び地方消費税を加算した額の使用料を納めなければならない。
(使用料の算定)
第17条 管理者は、公益上その他特別な理由があると認めたときはこの条例によって納付しなければならない使用料を軽減し、又は免除することができる。また、月の中途で個別施設の使用を開始し、休止若しくは廃止し又は再開したときの使用料は、使用日数が14日以下の場合は月使用料金の半額とし、15日以上の場合は月使用料金の全額として算定する。
2 管理者は、使用者から使用料を算定するために必要な資料の提出を求めることができる。
3 世帯員の確認は、住民基本台帳によるものとし、基準日は、毎月1日とする。ただし、中途加入者の場合は、加入時の世帯人員とする。
(使用料の徴収)
第18条 使用料は、毎月徴収する。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。
(個別施設の使用停止)
第19条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に対してその理由の継続する間使用を停止する。
(2) 排水設備に粗大物が混入するおそれのある場合において警告を発してなお、これを改めないとき。
(排水設備の切離し)
第20条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で施設の管理上必要があると認めるときは、排水設備を切り離すことができる。
(1) 使用者が60日以上所在が不明で使用者がないとき。
(2) 排水設備が使用停止の状態であって将来使用の見込みがないと認めるとき。
(水道料金の負担)
第21条 使用者は、個別施設の点検、清掃等に使用する水道料金の負担をするものとする。
(委任)
第22条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。
(過料)
第23条 詐欺その他不正な手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月28日条例第15号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月14日条例第11号)
この条例は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年6月11日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、この条例の施行の日以後の分として徴収する使用料について適用し、この条例の施行の日の前の分として徴収する使用料については、なお従前の例による。
附則(令和4年12月9日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第16条関係)
一般世帯
基本料金(月) | 加算料金1人(月) |
4,000円 | 400円 |
一般世帯以外
排水人口(人) | 基本料金(月) | 加算料金1人(月) |
10以下 | 4,000円 | 400円 |
11~30 | 150円 | |
31~89 | ||
90~100 |
一般世帯以外の加算料金は日本産業規格「建築物の用途によるし尿浄化槽の処理対象人員の算定基準」により算出した人員に加算料金を乗ずる。