○揖斐川町情報バリアフリー・テレワークセンターの設置及び管理に関する規則

平成18年2月22日

規則第13号

揖斐川町情報バリアフリー・テレワークセンターの設置及び管理に関する規則(平成17年揖斐川町規則第57号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、揖斐川町情報バリアフリー・テレワークセンターの設置及び管理に関する条例(平成17年揖斐川町条例第216号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、揖斐川町情報バリアフリー・テレワークセンター(以下「センター」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「指定管理者」とは、条例第5条に規定する指定管理者をいう。

(利用時間)

第3条 センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、利用時間を変更することができる。

(休館日)

第4条 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、臨時に休館し、又は前項に規定する休館日に開館することができる。

(施設の管理)

第5条 指定管理者は、次の各号に定めるところによりセンターを管理しなければならない。

(1) センター及びこれに附帯する設備並びに備品類の維持管理については、特に留意し、補修、改修又は補充の必要があるときは、速やかに措置しなければならない。

(2) センターにおいては、常に健全かつ明朗な雰囲気を保ち、秩序を維持するよう努めなければならない。

(3) センターにおける火災、盗難等非常災害発生の防止には万全を期さなければならない。

(4) 非常事態が発生した場合には、速やかに利用者の安全を図るとともに関係機関に通報し、被害を最小限にとどめるように努めなければならない。

(帳簿の備付け)

第6条 指定管理者は、会計に関する帳簿、物品の管理に関する帳簿その他必要な帳簿を備えて記録しておかなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に改正前の揖斐川町情報バリアフリー・テレワークセンターの設置及び管理に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の揖斐川町情報バリアフリー・テレワークセンターの設置及び管理に関する規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行のために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

揖斐川町情報バリアフリー・テレワークセンターの設置及び管理に関する規則

平成18年2月22日 規則第13号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年2月22日 規則第13号