○揖斐川町診療所の設置及び管理に関する規則

平成18年2月22日

規則第5号

揖斐川町診療所の設置及び管理に関する規則(平成17年揖斐川町規則第89号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、揖斐川町診療所の設置及び管理に関する条例(平成17年揖斐川町条例第234号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、揖斐川町診療所(以下「診療所」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 指定管理施設 条例第4条に規定する指定管理施設をいう。

(2) 指定管理者 条例第4条に規定する指定管理者をいう。

(3) 利用料金 条例第5条に規定する利用料金をいう。

(診療時間及び診療日)

第3条 条例第10条に規定する診療所の診療時間は、次のとおりとする。ただし、急患その他やむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

名称

診療時間

谷汲中央診療所

月曜日及び金曜日 午前8時30分から正午まで 午後3時から午後5時まで

火曜日、水曜日及び木曜日 午前8時30分から正午まで

春日診療所

木曜日 午前9時から正午まで 午後4時から午後6時まで

月曜日、火曜日、金曜日及び土曜日 午前9時から正午まで

春日診療所美束出張所

火曜日 午後2時から午後3時30分まで

久瀬診療所

月曜日 午前9時から正午まで 午後4時から午後6時まで

金曜日 午前9時から正午まで 午後2時から午後3時まで 午後4時から午後6時まで

火曜日、水曜日及び木曜日 午前9時から正午まで

いびがわ診療所

月曜日、火曜日及び金曜日 午前9時から正午まで

水曜日及び木曜日 午前9時から正午まで 午後4時30分から午後6時30分まで

2 条例第10条に規定する診療所の診療日は、次のとおりとする。ただし、急患その他やむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

名称

診療日

谷汲中央診療所

土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)を除く日

春日診療所

水曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)を除く日

春日診療所美束出張所

火曜日 ただし、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)を除く

久瀬診療所

土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)を除く日

いびがわ診療所

土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)を除く日

(使用料等の減免)

第4条 診療所における使用料及び手数料又は一部負担金の減免を受けようとする者は、使用料等減免申請書(様式第1号)により、診療所長を経由して町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書を受理し、減免を決定したとき又は却下したときは、使用料等減免決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(利用料金の掲示)

第5条 指定管理者は、利用料金を診療所内の適当な場所に掲示しておかなければならない。

(利用料金の承認申請等)

第6条 指定管理者は、条例第12条の承認を受けようとするときは、利用料金の算定根拠を示した資料その他町長が必要と認める書類を添えて、書面により町長に申請しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定による承認を受けたときは、前条の規定の例によりその内容を掲示しなければならない。

(準用)

第7条 条例第11条第1項の規定による指定管理者が管理する指定管理施設における利用料金の減免については、第4条の規定を準用する。この場合において、同条の規定中「使用料及び手数料又は一部負担金」及び「使用料等」とあるのは「利用料金」と、「診療所長」とあるのは「診療所長に相当すると認められる職にある職員」と読み替えるものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に改正前の揖斐川町診療所の設置及び管理に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の揖斐川町診療所の設置及び管理に関する規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行のために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成26年4月17日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月30日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月29日規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年7月31日規則第29号)

この規則は、平成29年8月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月30日規則第23号)

この規則は、令和4年8月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年4月25日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

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揖斐川町診療所の設置及び管理に関する規則

平成18年2月22日 規則第5号

(令和5年4月25日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年2月22日 規則第5号
平成26年4月17日 規則第25号
平成27年4月30日 規則第20号
平成28年3月29日 規則第15号
平成29年7月31日 規則第29号
令和4年4月1日 規則第14号
令和4年6月30日 規則第23号
令和5年3月28日 規則第23号
令和5年4月25日 規則第31号