○揖斐川町谷汲特産品加工展示販売施設の設置及び管理に関する規則
平成18年2月22日
規則第8号
揖斐川町谷汲特産品加工展示販売施設の設置及び管理に関する規則(平成17年揖斐川町規則第96号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、揖斐川町谷汲特産品加工展示販売施設の設置及び管理に関する条例(平成17年揖斐川町条例第239号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、揖斐川町谷汲特産品加工展示販売施設(以下「特産品加工販売施設」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 指定管理者 条例第5条に規定する指定管理者をいう。
(2) 利用料金 条例第6条に規定する利用料金をいう。
(3) 利用者 条例第9条に規定する利用者をいう。
(運営時間)
第3条 特産品加工販売施設の運営時間は、午前9時から午後6時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、運営時間を変更することができる。
(休館日)
第4条 特産品加工販売施設の休館日は、次に定めるとおりとする。
(1) 毎週木曜日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(施設の管理)
第5条 指定管理者は、次の各号に定めるところにより特産品加工販売施設を管理しなければならない。
(1) 特産品加工販売施設及びこれに附帯する設備並びに備品類の維持管理については、特に留意し、補修、改修又は補充の必要があるときは、速やかに措置しなければならない。
(2) 特産品加工販売施設においては、常に健全かつ明朗な雰囲気を保ち、秩序を維持するよう努めなければならない。
(3) 特産品加工販売施設における火災、盗難等非常災害発生の防止には万全を期さなければならない。
(4) 非常事態が発生した場合には、速やかに利用者の安全を図るとともに関係機関に通報し、被害を最小限にとどめるように努めなければならない。
(利用の変更等)
第7条 利用者が、利用の内容を変更し、又は取消しをしようとするときは、速やかにその旨を指定管理者に届け出なければならない。
(利用権の譲渡等の禁止)
第8条 利用者は、利用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用料金の掲示)
第9条 指定管理者は、利用料金を受付その他適当な場所に掲示しておかなければならない。
(利用者の遵守事項)
第10条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱さないこと。
(2) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。
(3) 施設若しくは器物を損傷し、又は汚損しないこと。
(4) その他指定管理者の指示に従うこと。
(利用料金の承認申請等)
第11条 指定管理者は、条例第10条第4項の規定による承認を受けようとするときは、利用料金の算定根拠を示した資料その他町長が必要と認める書類を添えて、書面により町長に申請しなければならない。
(1) 本町、国及び他の地方公共団体が主催する事業として利用するとき。
(2) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急措置として利用するとき。
(3) 学校教育の一環として学校が利用するとき。
(4) その他町長が特に必要と認めるとき。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に改正前の揖斐川町谷汲特産品加工展示販売施設の設置及び管理に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の揖斐川町谷汲特産品加工展示販売施設の設置及び管理に関する規則の相当規定によりなされたものとみなす。