○揖斐川町貝月森林総合利用施設の設置及び管理に関する規則

平成18年2月22日

規則第16号

揖斐川町貝月森林総合利用施設の設置及び管理に関する規則(平成17年揖斐川町規則第102号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、揖斐川町貝月森林総合利用施設の設置及び管理に関する条例(平成17年揖斐川町条例第219号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、揖斐川町貝月森林総合利用施設(以下「森林総合利用施設」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 指定管理者 条例第5条に規定する指定管理者をいう。

(2) 利用料金 条例第6条に規定する利用料金をいう。

(3) 利用者 条例第9条に規定する利用者をいう。

(開業期間)

第3条 森林総合利用施設の開業期間は、次の表に掲げるとおりとする。

種目

開業期間

特殊索道

鉄道事業法(昭和61年法律第92号)の規定により届出した期間

コテージ

4月1日から翌年の3月31日まで

栃の実荘

バンガロー

7月1日から9月30日まで

野外ステージ

4月1日から11月30日まで

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、開業期間を変更することができる。ただし、特殊索道は除く。

(施設の管理)

第4条 指定管理者は、次の各号に定めるところにより森林総合利用施設を管理しなければならない。

(1) 森林総合利用施設及びこれに附帯する設備並びに備品類の維持管理については、特に留意し、補修、改修又は補充の必要があるときは、速やかに措置しなければならない。

(2) 森林総合利用施設においては、常に健全かつ明朗な雰囲気を保ち、秩序を維持するよう努めなければならない。

(3) 森林総合利用施設における火災、盗難等非常災害発生の防止には万全を期さなければならない。

(4) 非常事態が発生した場合には、速やかに利用者の安全を図るとともに関係機関に通報し、被害を最小限にとどめるように努めなければならない。

(帳簿の備付け)

第5条 指定管理者は、利用の受付に関する帳簿を備え、帳簿に記録しておかなければならない。

2 指定管理者は、会計に関する帳簿、物品の管理に関する帳簿その他必要な帳簿を備えて記録しておかなければならない。

(利用料金の掲示)

第6条 指定管理者は、利用料金を受付その他適当な場所に掲示しておかなければならない。

(利用の申請及び許可)

第7条 条例第7条第1項及び第9条の規定による森林総合利用施設の利用の許可を受けようとする者は、貝月森林総合利用施設利用許可申請書を指定管理者に提出し、許可を受けなければならない。ただし、特殊索道は除く。

(利用料金)

第8条 条例第11条第2項で規定する規則で定める額は、別表のとおりとする。

(利用料金の減免)

第9条 条例第12条の規定により、利用料金の減免を受けようとする者は、貝月森林総合利用施設利用料金減免申請書を指定管理者に提出し、承認を受けなければならない。

(利用者の遵守事項)

第10条 利用者は、次の事項を遵守し、秩序を保持しなければならない。

(1) 他の利用者の妨害又は迷惑となる行為をしないこと。

(2) 施設、設備等を損傷し、又は汚損しないこと。

(3) その他指定管理者の指示に従うこと。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に改正前の揖斐川町貝月森林総合利用施設の設置及び管理に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の揖斐川町貝月森林総合利用施設の設置及び管理に関する規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行のために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成26年3月3日規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第37号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

単位

利用料金(円)

備考

ハンゴウ

1個

220

 

角パット

1個

110

 

ボール

1個

220

 

小皿

5皿

220

 

魚串

10本

220

 

飯ジャク

1本

110

 

鉄板

1枚

330

 

やかん

1個

220

 

まな板

1個

220

 

ざる

1個

220

 

汁碗

5個

220

 

缶切り

1個

110

 

スプーンセット

1セット

220

 

ござ

1枚

110

 

なべ

1個

220

 

包丁

1丁

220

 

スープ皿

5皿

220

 

コップ

5個

220

 

汁しゃく

1個

110

 

金網

1枚

220

 

毛布

1枚

330

 

食器

一式

3,300

 

スキーセット(大人)

1セット

3,740

 

スキーセット(小人)

1セット

3,190

 

スキー板(大人)

1枚

2,640

 

スキー板(小人)

1枚

2,200

 

スキー靴

1足

1,100

 

ストック

1組

550

 

そり

1個

550

 

スノーボードセット

1セット

4,180

 

スノーボード

1枚

3,190

 

スノーボード靴

1足

1,650

 

揖斐川町貝月森林総合利用施設の設置及び管理に関する規則

平成18年2月22日 規則第16号

(令和元年10月1日施行)