○揖斐川町月夜谷ふれあいの里総合利用施設の設置及び管理に関する規則
平成18年2月22日
規則第19号
揖斐川町月夜谷ふれあいの里総合利用施設の設置及び管理に関する規則(平成17年揖斐川町規則第103号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、揖斐川町月夜谷ふれあいの里総合利用施設の設置及び管理に関する条例(平成17年揖斐川町条例第220号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、揖斐川町月夜谷ふれあいの里総合利用施設(以下「ふれあいの里」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 指定管理者 条例第5条に規定する指定管理者をいう。
(2) 利用料金 条例第6条に規定する利用料金をいう。
(3) 利用者 条例第9条に規定する利用者をいう。
(開業期間等)
第3条 ふれあいの里の開業期間及び休業日は、次の表に掲げるとおりとする。
種目 | 開業期間 | 休業日 |
ふれあいの里 | 4月1日から12月31日まで | 火曜日(当該火曜日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日である場合は、その翌日) ただし、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第29条に規定する夏季の期間は除く。 |
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、開業期間又は休業日を変更することができる。
(施設の管理)
第4条 指定管理者は、次の各号に定めるところによりふれあいの里を管理しなければならない。
(1) ふれあいの里及びこれに附帯する設備並びに備品類の維持管理については、特に留意し、補修、改修又は補充の必要があるときは、速やかに措置しなければならない。
(2) ふれあいの里においては、常に健全かつ明朗な雰囲気を保ち、秩序を維持するよう努めなければならない。
(3) ふれあいの里における火災、盗難等非常災害発生の防止には万全を期さなければならない。
(4) 非常事態が発生した場合には、速やかに利用者の安全を図るとともに関係機関に通報し、被害を最小限にとどめるように努めなければならない。
(帳簿の備付け)
第5条 指定管理者は、利用の受付に関する帳簿を備え、帳簿に記録しておかなければならない。
2 指定管理者は、会計に関する帳簿、物品の管理に関する帳簿その他必要な帳簿を備えて記録しておかなければならない。
(利用料金の掲示)
第6条 指定管理者は、利用料金を受付その他適当な場所に掲示しておかなければならない。
(利用の申請及び許可)
第7条 条例第7条第1項及び条例第9条の規定によるふれあいの里の利用の許可を受けようとする者は、月夜谷ふれあいの里総合利用施設利用許可申請書を指定管理者に提出し、許可を受けなければならない。ただし、釣体験は除く。
(利用料金)
第8条 条例第11条第2項で規定する規則で定める額は、別表のとおりとする。
(利用料金の減免)
第9条 条例第12条の規定により、利用料金の減免を受けようとする者は、月夜谷ふれあいの里総合利用施設利用料金減免申請書を指定管理者に提出し、承認を受けなければならない。
(利用者の遵守事項)
第10条 利用者は、次の事項を遵守し、秩序を保持しなければならない。
(1) 他の利用者の妨害又は迷惑となる行為をしないこと。
(2) 施設、設備等を損傷し、又は汚損しないこと。
(3) その他指定管理者の指示に従うこと。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に改正前の揖斐川町月夜谷ふれあいの里総合利用施設の設置及び管理に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の揖斐川町月夜谷ふれあいの里総合利用施設の設置及び管理に関する規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行のために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成26年3月3日規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第37号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | 単位 | 利用料金(円) | 備考 |
洗濯機 | 1回 | 330 |
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ランタン | 1個 | 330 |
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パラソル | 1個 | 330 |
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金網 | 1個 | 330 |
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鉄板 | 1枚 | 550 |
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カセットコンロ | 1台 | 330 |
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タープテント | 1張 | 880 |
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マウンテンバイク | 1台 | 220 |
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小皿 | 1組 | 220 |
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コップ | 1組 | 220 |
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シャワー | 1回 | 220 |
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