○揖斐川町藤橋産業振興施設の設置及び管理に関する規則

平成18年2月22日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、揖斐川町藤橋産業振興施設の設置及び管理に関する条例(平成17年揖斐川町条例第222号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、揖斐川町藤橋産業振興施設(以下「産業振興施設」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「指定管理者」とは、条例第4条に規定する指定管理者をいう。

(開館時間)

第3条 産業振興施設の開館時間は、午前8時30分から午後5時30分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第4条 産業振興施設の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、臨時に休館し、又は前項に規定する休館日に開館することができる。

(施設の管理)

第5条 指定管理者は、次の各号に定めるところにより産業振興施設を管理しなければならない。

(1) 産業振興施設及びこれに附帯する設備並びに備品類の維持管理については、特に留意し、補修、改修又は補充の必要があるときは、速やかに措置しなければならない。

(2) 産業振興施設においては、常に健全かつ明朗な雰囲気を保ち、秩序を維持するよう努めなければならない。

(3) 産業振興施設における火災、盗難等非常災害発生の防止には万全を期さなければならない。

(4) 非常事態が発生した場合には、速やかに利用者の安全を図るとともに関係機関に通報し、被害を最小限にとどめるように努めなければならない。

(帳簿の備付け)

第6条 指定管理者は、利用の受付に関する帳簿を備え、帳簿に記録しておかなければならない。

2 指定管理者は、会計に関する帳簿、物品の管理に関する帳簿その他必要な帳簿を備えて記録しておかなければならない。

(利用者の遵守事項)

第7条 利用者は、次の事項を遵守し、秩序を保持しなければならない。

(1) 他の利用者の妨害又は迷惑となる行為をしないこと。

(2) 施設の備品をき損しないこと。

(3) その他指定管理者の指示に従うこと。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則の施行のために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

揖斐川町藤橋産業振興施設の設置及び管理に関する規則

平成18年2月22日 規則第23号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成18年2月22日 規則第23号