○揖斐川町三倉特産品加工・文化伝承施設の設置及び管理に関する条例

平成18年3月15日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、揖斐川町三倉特産品加工・文化伝承施設(以下「文化伝承施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 伝承文化の継承と地域特産品加工による高齢者、女性等の生きがい発揮と能力活用に資することを目的として、文化伝承施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 文化伝承施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 揖斐川町三倉特産品加工・文化伝承施設

(2) 位置 揖斐川町三倉193番地1

(事業)

第4条 文化伝承施設は、次に掲げる事業を行う。

(1) 特産品の開発、生産及び販売に関すること。

(2) 三倉の太鼓踊り保存活動に関すること。

(3) 地域の活性化及び振興に関すること。

(4) 前3号に定めるもののほか、目的を達成するため町長が必要と認める事業

(管理及び運営)

第5条 町長は、文化伝承施設を常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。

(利用の範囲)

第6条 文化伝承施設の加工室を利用できる者は、町長が認める高齢者、女性等の団体とする。

2 前項以外の者でも町長が特に認めた場合においては、これを利用させることができる。

(利用の許可)

第7条 文化伝承施設を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付すことができる。

(利用の制限)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、文化伝承施設の利用を許可しないものとする。

(1) 文化伝承施設の設置の目的に反するとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 文化伝承施設の施設又は設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) その他管理上支障があると認めるとき。

(許可の取り消し等)

第9条 町長は、第6条第1項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき。

(2) 詐欺その他の不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(4) その他管理上支障があると認めるとき。

2 前項の規定による処分によって利用者に損害が生じても、町はその賠償の責めを負わない。

(使用料)

第10条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第11条 町長は、特別の理由があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第12条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めによらない理由によって利用できなくなったとき。

(2) 利用者が利用する日の前日までに、利用の中止を申し出たとき。

(原状回復の義務)

第13条 利用者は、施設等の利用が終了したとき、又は利用を停止され、若しくは利用の許可を取り消されたときは、当該施設等を速やかに原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第14条 利用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、文化伝承施設の管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第10条関係)

区分

室名

使用料(単位:円)

午前

(9時~12時)

午後

(12時~18時)

夜間

(18時~22時)

全日

(9時~22時)

会議室及び多目的ホール

500

500

500

1,500

加工室

500

500

500

1,500

※調理を含む場合は、全日使用料に2,000円を加算した額とする。

揖斐川町三倉特産品加工・文化伝承施設の設置及び管理に関する条例

平成18年3月15日 条例第11号

(平成18年3月15日施行)