○揖斐川町三倉特産品加工・文化伝承施設の設置及び管理に関する条例
平成18年3月15日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、揖斐川町三倉特産品加工・文化伝承施設(以下「文化伝承施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 伝承文化の継承と地域特産品加工による高齢者、女性等の生きがい発揮と能力活用に資することを目的として、文化伝承施設を設置する。
(名称及び位置)
第3条 文化伝承施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 揖斐川町三倉特産品加工・文化伝承施設
(2) 位置 揖斐川町三倉193番地1
(事業)
第4条 文化伝承施設は、次に掲げる事業を行う。
(1) 特産品の開発、生産及び販売に関すること。
(2) 三倉の太鼓踊り保存活動に関すること。
(3) 地域の活性化及び振興に関すること。
(4) 前3号に定めるもののほか、目的を達成するため町長が必要と認める事業
(管理及び運営)
第5条 町長は、文化伝承施設を常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。
(利用の範囲)
第6条 文化伝承施設の加工室を利用できる者は、町長が認める高齢者、女性等の団体とする。
2 前項以外の者でも町長が特に認めた場合においては、これを利用させることができる。
(利用の許可)
第7条 文化伝承施設を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付すことができる。
(利用の制限)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、文化伝承施設の利用を許可しないものとする。
(1) 文化伝承施設の設置の目的に反するとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 文化伝承施設の施設又は設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) その他管理上支障があると認めるとき。
(2) 詐欺その他の不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(4) その他管理上支障があると認めるとき。
2 前項の規定による処分によって利用者に損害が生じても、町はその賠償の責めを負わない。
(使用料)
第10条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第11条 町長は、特別の理由があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第12条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めによらない理由によって利用できなくなったとき。
(2) 利用者が利用する日の前日までに、利用の中止を申し出たとき。
(原状回復の義務)
第13条 利用者は、施設等の利用が終了したとき、又は利用を停止され、若しくは利用の許可を取り消されたときは、当該施設等を速やかに原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第14条 利用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第10条関係)
区分 室名 | 使用料(単位:円) | |||
午前 (9時~12時) | 午後 (12時~18時) | 夜間 (18時~22時) | 全日 (9時~22時) | |
会議室及び多目的ホール | 500 | 500 | 500 | 1,500 |
加工室 | 500 | 500 | 500 | 1,500 |
※調理を含む場合は、全日使用料に2,000円を加算した額とする。