○揖斐川町谷汲昆虫館の設置及び管理に関する規則
平成18年2月22日
規則第7号
揖斐川町谷汲昆虫館の設置及び管理に関する規則(平成17年揖斐川町規則第116号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、揖斐川町谷汲昆虫館の設置及び管理に関する条例(平成17年揖斐川町条例第241号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、揖斐川町谷汲昆虫館(以下「昆虫館」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 指定管理者 条例第4条に規定する指定管理者をいう。
(2) 入館料金 条例第5条に規定する入館料金をいう。
(3) 入館者 条例第7条に規定する入館者をいう。
(開館時間)
第3条 昆虫館の開館時間は、次の表に掲げるとおりとする。ただし、午後4時以後は、入館することができない。
期間 | 開館時間 |
4月1日から10月31日まで | 午前9時から午後4時30分まで |
11月1日から翌年3月31日まで | 午前9時30分から午後4時30分まで |
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第4条 昆虫館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(当該月曜日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日である場合は、その翌日)
(2) 12月28日から翌年1月4日まで
(施設の管理)
第5条 指定管理者は、次の各号に定めるところにより昆虫館を管理しなければならない。
(1) 昆虫館及びこれに附帯する設備並びに備品類の維持管理については、特に留意し、補修、改修又は補充の必要があるときは、速やかに措置しなければならない。
(2) 昆虫館においては、常に健全かつ明朗な雰囲気を保ち、秩序を維持するよう努めなければならない。
(3) 昆虫館における火災、盗難等非常災害発生の防止には万全を期さなければならない。
(4) 非常事態が発生した場合には、速やかに利用者の安全を図るとともに関係機関に通報し、被害を最小限にとどめるように努めなければならない。
(帳簿の備付け)
第6条 指定管理者は、入館の受付に関する帳簿を備え、帳簿に記録しておかなければならない。
2 指定管理者は、会計に関する帳簿、物品の管理に関する帳簿その他必要な帳簿を備えて記録しておかなければならない。
(入館料金の掲示)
第7条 指定管理者は、入館料金を受付その他適当な場所に掲示しておかなければならない。
(入館者の遵守事項)
第8条 入館者は、次の事項を遵守し、秩序を保持しなければならない。
(1) 他の入館者の妨害又は迷惑となる行為をしないこと。
(2) 施設の備品をき損しないこと。
(3) その他指定管理者の指示に従うこと。
(入館料金の承認申請等)
第9条 指定管理者は、条例第7条第4項の規定による承認を受けようとするときは、入館料金の算定根拠を示した資料その他町長が必要と認める書類を添えて、書面により町長に申請しなければならない。
(1) 本町、国及び他の地方公共団体が主催する事業として利用するとき。
(2) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急措置として利用するとき。
(3) 学校教育の一環として学校が利用するとき。
(4) その他町長が特に必要と認めるとき。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に改正前の揖斐川町谷汲昆虫館の設置及び管理に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の揖斐川町谷汲昆虫館の設置及び管理に関する規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行のために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和4年4月1日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。