○揖斐川町谷汲観光駐車場の設置及び管理に関する条例
平成18年3月15日
条例第12号
揖斐川町谷汲観光駐車場の設置及び管理に関する条例(平成17年揖斐川町条例第156号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、揖斐川町谷汲観光駐車場(以下「駐車場」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 観光による町の活性化と振興発展に資することを目的として、観光外来車両の便宜を図るため、駐車場を設置する。
(名称及び位置)
第3条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
谷汲第一駐車場 | 揖斐川町谷汲徳積175番地外 |
谷汲第二駐車場 | 揖斐川町谷汲名礼246番地外 |
横蔵駐車場 | 揖斐川町谷汲神原801番地外 |
(管理及び運営)
第4条 町長は、駐車場を常に良好な状態において管理し、効率的に運営しなければならない。
(開場及び利用の制限)
第5条 駐車場は、原則として通年開場するものとする。
2 町長は、駐車場の管理上必要と認めるときは、期限を定め駐車場を臨時に閉鎖し、又は駐車する自動車の台数を制限することができる。
(駐車の拒否等)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場への駐車を拒否し、退場を求め、又はその他必要な措置を講じなければならない。
(1) 危険物を積載している自動車
(2) 駐車場の施設等又は他人の自動車を破損し、又は汚損するおそれのある自動車
(3) その他駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある自動車
(駐車料金)
第7条 駐車場に駐車しようとする者(以下「利用者」という。)は、別表に定める駐車料金を納付しなければならない。ただし、町長が別に定める期間については、駐車料金を徴収しないことができる。
(駐車料金の減免)
第8条 町長は、特別の理由があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、駐車料金を減額し、又は免除することができる。
(駐車料金の不還付)
第9条 既に納付した駐車料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により利用できなくなったときは、この限りでない。
(損害賠償の義務)
第10条 利用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(駐車場内における損害の責任)
第11条 駐車場内に駐車する自動車の損傷又は盗難については、町はその賠償の責めを負わない。ただし、その自動車の保管に関し、町が善良なる管理者の注意を怠ったときは、この限りでない。
附則
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に改正前の揖斐川町谷汲観光駐車場の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の揖斐川町谷汲観光駐車場の設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第7条関係)
自動車の種別 | 駐車料金 | ||
谷汲第一駐車場 | 谷汲第二駐車場 | 横蔵駐車場 | |
大型バス | 1,500円 | 1,500円 | 1,000円 |
中型バス | 1,000円 | 1,000円 | 500円 |
普通自動車及び軽自動車 | 400円 | 300円 | 300円 |
二輪自動車 (原付を含む) | 無料 | 無料 | 無料 |