○揖斐川町谷汲観光駐車場の設置及び管理に関する規則

平成18年3月17日

規則第35号

揖斐川町谷汲観光駐車場の設置及び管理に関する規則(平成17年揖斐川町規則第119号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、揖斐川町谷汲観光駐車場の設置及び管理に関する条例(平成18年揖斐川町条例第12号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、揖斐川町谷汲観光駐車場(以下「駐車場」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「利用者」とは、条例第7条に規定する利用者をいう。

(利用者の遵守事項)

第3条 利用者は、次の事項を遵守し、秩序を保持しなければならない。

(1) 他の利用者の妨害又は迷惑となる行為をしないこと。

(2) 駐車場の施設、設備等を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。

(3) みだりに火気を使用し、騒音を発し、又はごみ、その他汚物を捨てないこと。

(4) その他係員の指示に従うこと。

(駐車料金の減免)

第4条 条例第8条に規定する特別の理由があると認めるときとは、次の各号に掲げる場合をいう。

(1) 本町、国及び他の地方公共団体が主催する事業として利用するとき。

(2) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急措置として利用するとき。

(3) その他町長が特に必要と認めるとき。

2 前項第1号及び第2号に規定する駐車料金は、全額を免除するものとする。

3 第1項の規定により駐車料金の減免を受けようとする者は、谷汲観光駐車場駐車料金減免申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の規定による申請書を受理し、適当と認めるときは、谷汲観光駐車場駐車料金減免承認書(別記様式)により通知するものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に改正前の揖斐川町谷汲観光駐車場の設置及び管理に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の揖斐川町谷汲観光駐車場の設置及び管理に関する規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行のために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和4年4月1日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

揖斐川町谷汲観光駐車場の設置及び管理に関する規則

平成18年3月17日 規則第35号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成18年3月17日 規則第35号
令和4年4月1日 規則第14号