○揖斐川町谷汲観光駐車場の設置及び管理に関する規則
平成18年3月17日
規則第35号
揖斐川町谷汲観光駐車場の設置及び管理に関する規則(平成17年揖斐川町規則第119号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、揖斐川町谷汲観光駐車場の設置及び管理に関する条例(平成18年揖斐川町条例第12号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、揖斐川町谷汲観光駐車場(以下「駐車場」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「利用者」とは、条例第7条に規定する利用者をいう。
(利用者の遵守事項)
第3条 利用者は、次の事項を遵守し、秩序を保持しなければならない。
(1) 他の利用者の妨害又は迷惑となる行為をしないこと。
(2) 駐車場の施設、設備等を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。
(3) みだりに火気を使用し、騒音を発し、又はごみ、その他汚物を捨てないこと。
(4) その他係員の指示に従うこと。
(駐車場の目的外使用)
第4条 町長は、揖斐川町公有財産及び債権の管理に関する規則(平成17年揖斐川町規則第52号)第8条第6号に定めるほか、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、駐車場を目的外に使用させることができるものとする。
(1) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により、応急使用としてその用に供するとき。
(2) 町の施策の普及宣伝や町の魅力づくり、その他公共の目的推進のためその用に供するとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、町の施策推進のために町長が特に必要と認めるとき。
(1) 本町、国及び他の地方公共団体が主催する事業として利用するとき。
(2) 前条各号に規定する利用に供するとき。
(3) その他町長が特に必要と認めるとき。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に改正前の揖斐川町谷汲観光駐車場の設置及び管理に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の揖斐川町谷汲観光駐車場の設置及び管理に関する規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行のために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和4年4月1日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年8月28日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。