○揖斐川町春日長者の里の設置及び管理に関する規則
平成18年2月22日
規則第18号
揖斐川町春日長者の里の設置及び管理に関する規則(平成17年揖斐川町規則第121号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、揖斐川町春日長者の里の設置及び管理に関する条例(平成17年揖斐川町条例第225号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、揖斐川町春日長者の里(以下「長者の里」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 指定管理者 条例第6条に規定する指定管理者をいう。
(2) 利用料金 条例第7条に規定する利用料金をいう。
(3) 利用者 条例第10条に規定する利用者をいう。
(開設期間及び利用時間)
第3条 長者の里の開設期間及び利用時間は、次のとおりとする。
(1) 開設期間 4月1日から3月31日まで。ただし、バンガローについては、7月1日から9月30日までとする。
(2) 利用時間 当日午後1時から翌日午前11時まで
(3) 前2号の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、開設期間又は利用時間を変更することができる。
(施設の管理)
第4条 指定管理者は、次の各号に定めるところにより長者の里を管理しなければならない。
(1) 長者の里及びこれに附帯する設備並びに備品類の維持管理については、特に留意し、補修、改修又は補充の必要があるときは、速やかに措置しなければならない。
(2) 長者の里においては、常に健全かつ明朗な雰囲気を保ち、秩序を維持するよう努めなければならない。
(3) 長者の里における火災、盗難等非常災害発生の防止には万全を期さなければならない。
(4) 非常事態が発生した場合には、速やかに利用者の安全を図るとともに関係機関に通報し、被害を最小限にとどめるように努めなければならない。
(帳簿の備付け)
第5条 指定管理者は、利用の受付に関する帳簿を備え、帳簿に記録しておかなければならない。
2 指定管理者は、会計に関する帳簿、物品の管理に関する帳簿その他必要な帳簿を備えて記録しておかなければならない。
(利用料金の掲示)
第6条 指定管理者は、利用料金を受付その他適当な場所に掲示しておかなければならない。
(利用者の遵守事項)
第9条 利用者は、次の事項を遵守し、秩序を保持しなければならない。
(1) 他の利用者の妨害又は迷惑となる行為をしないこと。
(2) 施設の備品をき損しないこと。
(3) その他指定管理者の指示に従うこと。
(利用料金の減免)
第10条 条例第13条に規定する利用料金の減免を受けようとする者は、春日長者の里利用料金減免申請書を指定管理者に提出し、承認を受けなければならない。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に改正前の揖斐川町春日長者の里の設置及び管理に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の揖斐川町春日長者の里の設置及び管理に関する規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行のために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成26年2月24日規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第37号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | 単位 | 利用料金(円) | 備考 |
音響設備 | 1時間 | 1,100円 |
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毛布 | 1枚 | 220円 |
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食器 | 1セット | 220円 |
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ハンゴウ | 1個 | 160円 |
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なべ | 1個 | 110円 |
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ヤカン | 1個 | 110円 |
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鉄板 | 1枚 | 110円 |
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金網 | 1枚 | 110円 |
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ラケット | 1個 | 220円 |
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テニスシューズ | 1足 | 220円 |
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コンロ | 1個 | 330円 |