○揖斐川町観光プラザの設置及び管理に関する規則

平成18年2月22日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、揖斐川町観光プラザの設置及び管理に関する条例(平成17年揖斐川町条例第250号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、揖斐川町観光プラザ(以下「観光プラザ」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 観光プラザの利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、利用時間を変更することができる。

(利用期間)

第3条 観光プラザの利用期間は、通年とする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、臨時に休館することができる。

(利用者の遵守事項)

第4条 観光プラザを利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱さないこと。

(2) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。

(3) 施設若しくは器物を損傷し、又は汚損しないこと。

(4) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示する事項

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

揖斐川町観光プラザの設置及び管理に関する規則

平成18年2月22日 規則第12号

(平成18年2月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成18年2月22日 規則第12号