○揖斐川町教育委員会会議規則
平成18年7月13日
教育委員会規則第5号
揖斐川町教育委員会会議規則(平成17年教育委員会規則第2号)の全部を改正する。
第1章 総則
(目的)
第1条 教育委員会の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(会議)
第2条 会議は、定例会及び臨時会とする。
(定例会及び臨時会)
第3条 定例会は、原則として毎月1回招集する。
2 臨時会は、教育長が必要であると認めるとき又は委員2人以上の者から書面で会議に付議すべき事件を示して請求があったときに招集する。
(招集告示)
第4条 会議の招集は、会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件をあらかじめ告示するものとする。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。
(議事日程)
第5条 教育長は、議事日程を定め、あらかじめこれを委員に通知しなければならない。ただし、急施を要するときは、この限りでない。
2 教育長が必要と認めるとき又は委員から動議があったときは、教育長は討論を行わないで会議に諮り、議事日程を変更することができる。
(参集)
第6条 委員は招集の当日、指定の時刻までに、指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は招集に応ずることができないときは、その理由を付して会議開会前までに教育長に届け出なければならない。
第2章 会議
(宣告)
第7条 会議の開閉及び休憩は教育長がこれを宣告する。
(議題)
第8条 会議事件を議題とするときは、教育長はこれを宣告しなければならない。
2 教育長が審議上必要と認めたときは、数件を一括して議題とすることができる。
(会議の進行順序)
第9条 会議はおおむね次の順序で行う。ただし、教育長の意見又は会議に諮りこれを変更することができる。
(1) 開会
(2) 教育長報告
(3) 議事
(4) その他
(5) 閉会
(議案説明等)
第10条 教育長は、必要により提案者に議案の説明を求め、事務局の職員から報告、説明又は助言を求めることができる。
(審議の順序等)
第11条 議案の審議は、説明、質疑、討論及び採決の順序によりこれを行う。
(動議の提出)
第12条 委員は動議を提出することができる。
2 動議が提出されたときは、教育長は会議に諮って、これを議題としなければならない。
(発言)
第13条 動議を提出し、又は質疑及び討論しようとする者は、教育長の許可をえて、発言しなければならない。
2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は先に発言を求めた者より許可する。
第14条 一議題の審議中は、他の議題について発言することができない。
(採決)
第15条 教育長において論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。
(採決の方法)
第16条 教育長は順次、各委員の賛否の意見を求めて採決する。
2 教育長は必要があると認めたときは、会議に諮って、記名又は無記名の投票によって採決することができる。
(修正動議)
第17条 修正の動議は原案に先立って可否を決する。
2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
3 すべての修正の動議が可決されたときは、原案について採決する。
(指定者以外の退場)
第18条 秘密会を開く議決があったときは、教育長は、傍聴人及び教育長の指定する者以外の者を退場させなければならない。
第3章 議事録
(議事録)
第19条 会議については、議事録を作成しこれを公表するよう努めなければならない。
(署名)
第20条 議事録には、教育長の指名した委員1名が署名しなければならない。
(秘密会)
第21条 教育長又は委員の発言で秘密会を開く事ができる。
2 秘密会の議事の記録は、公表しない。
3 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。
第4章 請願
(請願の提出)
第22条 教育委員会に対して請願しようとする者は、文書をもって請願の趣旨、提出年月日、職業、年齢並びに請願者の住所及び氏名(法人の場合にはその名称及び代表者の氏名)を記載しなければならない。
(会議への提出)
第23条 請願書が提出されたときは、これを次の会議に提出しなければならない。
(陳情その他)
第24条 委員会は陳情書その他のものであって、その内容が請願に適合するものは、これを受理して請願書と同様に処理することができる。
(請願・陳情者の発言許可)
第25条 請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可を得て事情を述べることができる。
第5章 補則
(その他の事項)
第26条 この規則について疑義又は定めがない事項は、委員会の会議に諮り決定するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月19日教委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月12日教委規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。