○揖斐川町地域生活支援事業施行規則

平成18年12月28日

規則第64号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 実施主体及び運営主体(第5条・第6条)

第3章 相談支援事業(第7条―第21条)

第4章 意思疎通支援事業(第22条―第27条)

第5章 日常生活用具給付事業(第28条―第37条)

第6章 移動支援事業(第38条―第44条)

第7章 地域活動支援センター事業(第45条―第51条)

第8章 日中一時支援事業(第52条―第57条)

第9章 タイムケア事業(第58条―第68条)

第10章 自動車運転免許取得・改造助成事業(第69条―第73条)

第11章 訪問入浴サービス事業(第74条―第79条)

第12章 理解促進・啓発事業(第80条―第82条)

第13章 自発的活動支援事業(第83条・第84条)

第14章 成年後見制度利用支援事業(第85条・第86条)

第15章 成年後見制度法人後見支援事業(第87条―第90条)

第16章 手話奉仕員養成研修事業(第91条・第92条)

第17章 費用(第93条―第95条)

第18章 雑則(第96条―第98条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項及び第3項の規定に基づき、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)がその有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう地域の特性や障害者等の状況に応じた柔軟な事業体系による事業を効率的、かつ、効果的に実施し、もって障害者等の福祉の向上を図ることを目的とし、その施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において掲げる用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 身体障害者(児) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者及び身体障害者福祉法第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている児童をいう。ただし、「身体障害者」という記載については、18歳以上の者とする。

(2) 知的障害者(児) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に規定する療育手帳の交付を受けている知的障害者及び児童をいう。ただし、「知的障害者」という記載については、18歳以上の者とする。

(3) 精神障害者(児) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている精神障害者及び児童をいう。

(事業の内容)

第3条 地域生活支援事業の内容は、次の各号に定めるものとする。

(1) 相談支援事業

(2) 意思疎通支援事業

(3) 日常生活用具給付事業

(4) 移動支援事業

(5) 地域活動支援センター事業

(6) 日中一時支援事業

(7) タイムケア事業

(8) 自動車運転免許取得・改造助成事業

(9) 訪問入浴サービス事業

(10) 理解促進・啓発事業

(11) 自発的活動支援事業

(12) 成年後見制度利用支援事業

(13) 成年後見制度法人後見支援事業

(14) 手話奉仕員養成研修事業

(他の法令による給付との調整)

第4条 地域生活支援事業は、当該障害の状態につき、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による介護給付、その他の法令に基づく給付であって政令で定めるもののうち地域生活支援事業に相当するものを受けることができるときは政令で定める限度において、当該規則で定める給付以外の給付であって国又は地方公共団体の負担において地域生活支援事業に相当するものが行われたときはその限度において、行わない。

第2章 実施主体及び運営主体

(実施主体)

第5条 地域生活支援事業(以下この章において「事業」という。)の実施主体は揖斐川町(以下「町」という。)とする。

(運営主体)

第6条 この事業のうち第3条第3号第4号及び第6号に規定する事業を実施しようとする者は、地域生活支援事業指定申請書(様式第1号)により、町長に申請するものとする。

2 町長は、前項に定める申請を受理したときは、その内容を精査のうえ、適切な事業運営を確保できると認められる者には地域生活支援事業指定書(様式第2号)を交付し、認められない者には地域生活支援事業指定申請却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 前項の規定により指定された者(以下「サービス提供事業者」という。)は、第1項の申請の内容を変更しようとするときは、地域生活支援事業指定変更申請書(様式第4号)により、町長に申請するものとする。

4 町長は、前項に定める申請を受理したときは、その内容を精査のうえ、変更の可否を決定し、地域生活支援事業指定変更決定通知書(様式第5号)又は地域生活支援事業指定変更却下通知書(様式第6号)により、サービス提供事業者に通知するものとする。

5 サービス提供事業者は、指定を受ける必要がなくなったときは、地域生活支援事業指定廃止届(様式第7号)により、町長に届け出るものとする。

6 町長は、適切な事業運営が確保できないと判断したサービス提供事業者については、その指定を取り消すことができるものとする。

7 その他サービス提供事業者の詳細な条件等は、町長が事業ごとに定めるものとする。

第3章 相談支援事業

(実施事業者)

第7条 町長は、相談支援事業(以下この章において「事業」という。)の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める指定相談事業者(以下この章において「事業者」という。)に委託することができる。

(事業の内容)

第8条 この事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 障害者相談支援事業

(2) 特別相談支援事業

(3) 住宅入居等支援事業

(障害者相談支援事業)

第9条 障害者相談支援事業は、障害者等又はその家族等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言等を行うものとして、次に掲げる業務を実施するものとする。

(1) 福祉サービスの利用援助に関する業務

(2) 社会資源を活用するための支援に関する業務

(3) 社会生活力を高めるための支援に関する業務

(4) ピアカウンセリングに関する業務

(5) 権利の擁護のために必要な援助に関する業務

(6) 専門機関の紹介に関する業務

(特別相談支援事業)

第10条 特別相談支援事業は、前条の障害者相談支援事業を円滑に実施するため特に必要と認める能力を有する専門的職員を町に配置し、次に掲げる業務を実施するものとする。

(1) 専門的な知識を必要とする困難なケース等への対応

(2) 第14条に規定する揖斐川町地域自立支援協議会を構成する相談支援事業者等に対する専門的な指導、助言等に関する業務

(3) 町内の相談支援体制の整備状況、ニーズ等を勘案した相談支援事業実施計画の作成に関する業務

(4) 第14条に規定する揖斐川町地域自立支援協議会の運営に関する業務

(住宅入居等支援事業)

第11条 住宅入居等支援事業は、賃貸契約による一般住宅への入居を希望しているが保証人がいない等の理由により入居が困難な障害者等のうち知的障害者又は精神障害者(共同生活援助又は共同生活介護を利用する者を除く。)に対し、入居に必要な調整等を行うものとして、次に掲げる業務を実施するものとする。

(1) 不動産業者に対する物件あっせん依頼及び家主等との入居契約手続き支援に関する業務

(2) 障害者等の生活上の課題に対し、緊急に対応が必要となる相談支援並びに関係機関との連絡及び調整等に関する業務

(職員の配置等)

第12条 この事業を行うため、原則として次の職種の職員を常勤として配置するものとする。

(1) 障害者相談支援事業者 社会福祉士、精神保健福祉士、保健師、相談支援専門員又は介護支援専門員(以下「ソーシャルワーカー」という。)を1名以上配置するものとする。この場合において、町長は、事業の実施に支障のない範囲で、当該事業に係る業務以外の指定相談支援事業者関係業務に従事させることができる。

(2) 特別相談支援事業者 障害者の相談及び援助業務の経験があるソーシャルワーカーで相談支援機能を強化するために町長が必要と認めたもの

(相談体制)

第13条 相談の方法については、この事業を行う事業所(以下「事業所」という。)への来所によるもののほか、相談者が相談しやすいよう、訪問や電話等の方法により実施するものとする。

2 夜間等の相談に対応するために必要な関係機関等への連絡方法及び緊急時の対応等を関係機関と協議のうえ、運営体制を整備するものとする。

(地域自立支援協議会の設置)

第14条 町長は、この事業の適切な運営及び地域の障害福祉に関する連携体制の構築に関し、中核的な役割を果たす定期的な協議を行う組織として、揖斐川町地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議会の所掌事務)

第15条 協議会は、次に掲げる業務を行う。

(1) 相談支援事業者の運営評価に関すること。

(2) 困難事例への対応のあり方に関する協議及び調整に関すること。

(3) 地域の関係機関によるネットワーク構築に向けた協議に関すること。

(4) 地域の社会資源の開発及び改善に関すること。

(5) 特別相談支援事業及び岐阜県自立支援協議会の活用に関すること。

(6) 権利擁護等に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、前条に規定する目的のために必要な業務

(協議会の委員)

第16条 協議会の委員は、相談支援事業者、障害福祉サービス事業者等で構成し、町長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とし、再任は妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(協議会の会長)

第17条 協議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選によるものとする。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

(協議会の会議)

第18条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 会長は、会議において必要があると認めるときは、保健医療機関、教育機関、雇用関係機関、企業、識見を有する者等の出席を求めることができる。

(部会の設置)

第19条 協議会は、必要に応じて部会を置くことができる。

(庶務)

第20条 協議会の庶務は、住民福祉部福祉課において処理する。

(遵守事項)

第21条 事業者は、障害者等に対して適切な相談業務ができるよう事業所ごとに従業者の勤務体制、職務環境、訪問手段等を定めておかなければならない。

2 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

3 事業者は、相談業務時に事故が発生した場合は、町長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

4 事業者は、従業者、会計及び利用者への相談に関する諸記録を整備し、相談業務に従事した日から5年間保存しなければならない。

5 事業者及び従業者は、業務上知り得た障害者等及びその家族等に関する秘密を漏らしてはならない。職を退いた後も、また同様とする。

第4章 意思疎通支援事業

(事業の内容)

第22条 この事業は、町が手話通訳者及び要約筆記者(以下「手話通訳者等」という。)を派遣できる団体に依頼し、聴覚障害者等とその他の者の意思疎通を仲介するものとする。

2 前項に規定する手話通訳等を行う者の派遣は、聴覚障害者等の居宅又はそれに類する場所及び講演会等不特定多数の者が集う場所とする。

(対象者)

第23条 意思疎通支援事業(以下この章において「事業」という。)の対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 町内に住所を有する身体障害者(児)のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年4月6日厚生省令第15号)第5条別表第5に定める聴覚機能、音声機能又は言語機能障害と認められた者(以下「聴覚障害者等」という。)

(2) 前号に定める者のほか、町長が特に必要と認める者

(利用日時)

第24条 事業を利用できる日時は、12月29日から1月3日までを除く毎日の午前9時から午後5時までのうち、連続して4時間以内(移動時間を含む。)とする。

(利用の申請)

第25条 事業の利用を希望する者又はその保護者(以下この章において「申請者」という。)は、意思疎通支援事業利用申請書(様式第8号)及び同意書(様式第8号の2)により、利用を希望する日の7日前までに町長に申請するものとする。ただし、やむを得ない理由があるときはこの限りでない。

(利用の決定)

第26条 町長は、前条に定める申請を受理したときは、その内容を精査のうえ、事業の利用の可否を決定するものとする。

2 町長は、利用の可否を決定したときは意思疎通支援事業利用決定(却下)通知書(様式第9号)により、申請者に通知するものとする。

(服務の心得)

第27条 手話通訳者等は、聴覚障害者の心身の状況、希望及びその置かれている環境に配慮し、その業務を適切に遂行しなければならない。

2 手話通訳者等は、業務上知り得た秘密を保持しなければならない。

第5章 日常生活用具給付事業

(事業の内容)

第28条 日常生活用具給付事業(以下この章において「事業」という。)は、日常生活を営むのに支障がある障害者(児)に対して、日常生活上の便宜を図るため、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付するものである。

(対象者)

第29条 この事業の対象者は、町内に住所を有する在宅の障害者等であって、別表第1の障害及び程度欄に該当し、かつ、障害者等及び世帯員の町民税所得割額が46万円未満のものとする。

(用具の種目)

第30条 給付の対象となる用具の種目は、別表第1の種目の欄に掲げる用具の給付を行うものとする。

(給付の申請)

第31条 用具の給付を希望する障害者等又はその保護者(以下この章において「申請者」という。)は日常生活用具(給付・貸与)申請書(様式第10号)により、町長に申請するものとする。

2 居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)の給付を受けようとする障害者等は、住宅改修費給付申請書(様式第11号)に改修工事見積書及び工事図面を添付して、町長に申請するものとする。

(住宅改修費の範囲)

第32条 住宅改修費の対象となる住宅改修の範囲は、次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費とする。

(1) 手すりの取付け

(2) 段差の解消

(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

(6) その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

(給付の決定)

第33条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、速やかに調査書(様式第12号又は様式第13号)を作成の上、用具又は住宅改修費の給付の可否を決定するものとする。

2 町長は、用具の給付の可否を決定したときは、日常生活用具給付決定(却下)通知書(様式第14号)及び日常生活用具給付券(様式第15号)を、住宅改修費の給付の可否を決定したときは、住宅改修費給付決定(却下)通知書(様式第16号)及び住宅改修費給付券(様式第17号)をそれぞれ申請者に交付するものとする。

3 給付の用具を具体的に決定するに当たっては、「消費税法施行令第14条の4の規定に基づき、厚生労働大臣が指定する身体障害者用物品及びその修理を定める件」(平成3年厚生省告示第130号)及び「消費税法の一部を改正する法律(平成3年法律第73号)の施行に伴う身体障害者用物品の非課税扱いについて」(平成3年9月26日社更第199号厚生省社会局更生課長・厚生省児童家庭局障害福祉課長・厚生省児童家庭局母子衛生課長通知)も参考にする。

4 点字図書の給付については、点字図書給付事業実施要綱(平成4年厚生省社更第25号)に規定するところによる。

(用具の納付)

第34条 用具の給付の決定を受けた申請者は、第6条で規定する事業者に日常生活用具給付券を提出するとともに、給付を受ける者が支払うこととされた額を事前に当該事業者に支払ったうえで、用具の引渡しを受けるものとする。

(用具の管理)

第35条 用具の給付を実施するときは、次の各号の条件を付するものとする。

(1) 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(2) 町長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付を受けた者があるとき、又は用具の給付を受けた者が前号の規定に反したときは、当該用具の給付に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。

(給付の制限)

第36条 別表第1の種目欄に掲げる同一種目について、給付を行った日から別表第1の耐用年数欄に掲げる年数は給付を行わない。

2 住宅改修費の給付は、原則1回とする。

(台帳の整備)

第37条 町長は、用具の給付の状況を明確にするため、日常生活用具給付台帳(様式第18号)を整備するものとする。

第6章 移動支援事業

(サービス提供事業者)

第38条 移動支援事業を実施する事業者は、第6条の規定により指定を受けた者とする。

(事業の内容)

第39条 この事業は、障害者等の社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期に渡る外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)の際の移動の介護を行う事業とする。

(対象者)

第40条 この事業の対象者は、町内に住所を有する障害者等及び身体障害者福祉法第9条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条に基づき町が援護を実施する障害者等とし、次の各号に該当する者とする。

(1) 身体障害者(児)、知的障害者(児)及び精神障害者(児)

(2) 前号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認める者

(利用の申請)

第41条 事業の利用を希望する者又はその保護者(以下この章において「申請者」という。)は、地域生活支援事業利用申請書(様式第19号)により町長に申請するものとする。

(利用の決定等)

第42条 町長は、前条に定める申請を受理したときは、その内容を精査のうえ、勘案事項整理票(様式第20号)に定める事項を、原則として申請者本人からの聴取により把握するものとする。

2 町長は、前項の規定により把握した事項を総合的に勘案のうえ、事業の利用の可否を決定するものとする。

3 町長は、事業の利用の可否を決定したときは、地域生活支援事業利用決定(却下)通知書(様式第21号)により、申請者に通知するものとする。

(利用の変更)

第43条 事業の利用決定を受けた申請者(以下この章において「利用者」という。)は、前条の申請の内容を変更しようとするときは、地域生活支援事業変更申請書(様式第22号)により、町長に申請するものとする。

2 町長は、前項に定める申請を受理したときは、その内容を精査のうえ、変更の可否を決定するものとし、地域生活支援事業変更決定(却下)通知書(様式第23号)により、利用者に通知するものとする。

(利用の中止及び取消)

第44条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、事業の利用を中止又は取り消すことができるものとし、地域生活支援事業利用中止(取消)通知書(様式第24号)により、利用者に通知するものとする。

(1) 利用者が町外に転出したとき。

(2) 第40条の規定に該当しなくなったとき。

(3) 利用者が事業の利用を辞退したとき。

(4) 前各号に掲げる者のほか、町長が利用の継続が不適当であると認めたとき。

第7章 地域活動支援センター事業

(対象者)

第45条 地域活動支援センター事業(以下「事業」という。)の対象者は、町内に住所を有する障害者等とする。

(利用の申請)

第46条 事業を利用しようとする障害者等又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で障害者等を現に保護する者をいう。以下同じ。)(以下「申請者」という。)は、地域活動支援センター事業利用申請書(様式第25号)により町長に申請するものとする。

(利用の決定)

第47条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を地域活動支援センター事業利用決定(却下)通知書(様式第26号)により申請者に通知するものとする。

(利用の変更)

第48条 前条の規定により利用の決定を受けた障害者等又はその保護者(以下「利用者等」という。)は、第46条に規定する申請の内容に変更が生じたときは、地域活動支援センター事業利用変更届(様式第27号)により町長に届出るものとする。

(利用の中止及び取消)

第49条 町長は、利用者等が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の停止又は廃止をすることができるものとし、地域活動支援センター事業利用中止(取消)通知書(様式第28号)により利用者等に通知するものとする。

(1) 障害者等が第45条に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 障害者等が死亡したとき。

(3) その他利用申請に際し虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。

(事業の委託)

第50条 町長は、この規則の目的を達成するため、事業を社会福祉法人等(法人格を有する団体をいう。以下同じ。)に委託することができる。

(委託を受けた者の責務)

第51条 前条の規定により委託を受けた社会福祉法人等(以下「委託事業者」という。)は、この規則の趣旨を常に念頭に置き事業を実施するとともに、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

第8章 日中一時支援事業

(サービス提供事業者)

第52条 日中一時支援事業(以下この章において「事業」という。)を実施するサービス提供事業者は、第6条の規定により指定を受けた者とする。

(対象者)

第53条 事業の対象者は、町内に住所を有する障害者等及び身体障害者福祉法第9条、知的障害者福祉法第9条及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条の規定に基づき町が援護を実施する障害者等とし、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者(児)、知的障害者(児)及び精神障害者(児)

(2) 前号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認める者

(利用の申請)

第54条 この事業の利用を希望する者又はその保護者(以下この章において「申請者」という。)は、地域生活支援事業利用申請書(様式第19号)により、町長に申請するものとする。

(利用の決定)

第55条 町長は、前条に定める申請を受理したときは、その内容を精査のうえ、勘案事項整理票(様式第20号)で定める事項を、原則として申請者本人からの聴取により把握するものとする。

2 町長は、前項の規定により把握した事項を総合的に勘案の上、事業の利用の可否を決定するものとする。

3 町長は、事業の利用の可否を決定したときは、地域生活支援事業利用決定(却下)通知書(様式第21号)により申請者に通知するものとする。

(利用の変更)

第56条 事業の利用決定を受けた申請者(以下この章において「利用者」という。)は、前条の申請の内容を変更しようとするときは、地域生活支援事業変更申請書(様式第22号)により町長に申請するものとする。

2 町長は、前項に定める申請を受理したときは、その内容を精査のうえ、変更の可否を決定するものとし、地域生活支援事業変更決定(却下)通知書(様式第23号)により利用者に通知するものとする。

(利用の中止及び取消)

第57条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、事業の利用を中止又は取り消すことができるものとし、地域生活支援事業利用中止(取消)通知書(様式第24号)により利用者に通知するものとする。

(1) 利用者が町外に転出したとき。

(2) 第53条の規定に該当しなくなったとき。

(3) 利用者が当該事業の利用を辞退したとき。

(4) 前各号に掲げる者のほか、町長が利用の継続が不適当であると認めたとき。

第9章 タイムケア事業

(事業の目的)

第58条 この事業は、障害のある小中高校生(以下「障害児等」という。)の一時預かりを行うことにより、障害児等が学校の下校後等に活動する場を確保するとともに、障害児等の保護者の就労支援及び家族の負担軽減を図るものとする。

(事業の内容)

第59条 障害児等の一時預かり及び障害児等が社会に適応するための日常的な訓練を実施する。

(サービス提供事業者)

第60条 タイムケア事業(以下この章において「事業」という。)を実施するサービス提供事業者は、第6条の規定により指定を受けた者とする。

(対象者)

第61条 事業の対象者は、町内に住所を有する障害児等及び身体障害者福祉法第9条、知的障害者福祉法第9条及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条の規定に基づき町が援護を実施する障害児等とし、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 盲学校、聾学校及び特別支援学校並びに特別支援学級(以下「学校」という。)に通学している者

(2) 原則として、昼間に監護する者がいない者であって、学校の下校後や夏休み等の長期休暇中(以下「休業期間」という。)の活動場所が必要と認める者

(指導員)

第62条 事業の提供に当たる指導員の合計数は、次のとおりとする。

(1) 障害児等の数が6人までは、2人以上とする。

(2) 障害児等の数が6人を超えるときは、3人に対して1人以上を加える。

(休業日)

第63条 事業の休業日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、当該休業日を変更することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び3日並びに12月29日から12月31日まで

(利用時間)

第64条 事業の利用時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、当該利用時間を変更することができる。

(1) 土曜日、障害児等の学校の行事による振替休日及び休業期間は午前8時30分から午後6時30分までとする。

(2) 前号に掲げる日以外の日は、学校の下校時間から午後6時30分までとする。

(利用の申請)

第65条 事業を利用しようとする者又はその保護者(以下「申請者」という。)は、地域生活支援事業利用申請書(様式第19号)により、町長に申請するものとする。

(利用の決定)

第66条 町長は、前条に定める申請を受理したときは、その内容を精査のうえ、勘案事項整理票(様式第20号)で定める事項を、原則として申請者本人からの聴取により把握するものとする。

2 町長は、前項の規定により把握した事項を総合的に勘案のうえ、事業の利用の可否を決定するものとする。

3 町長は、事業の利用の可否を決定したときは、地域生活支援事業利用決定(却下)通知書(様式第21号)により申請者に通知するものとする。

(利用の変更)

第67条 事業の利用決定を受けた申請者(以下この章において「利用者」という。)は、前条の申請の内容を変更しようとするときは、地域生活支援事業変更申請書(様式第22号)により町長に申請するものとする。

2 町長は、前項に定める申請を受理したときは、その内容を精査のうえ、変更の可否を決定するものとし、地域生活支援事業変更決定(却下)通知書(様式第23号)により利用者に通知するものとする。

(利用の中止及び取消)

第68条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、事業の利用を中止又は取り消すことができるものとし、地域生活支援事業利用中止(取消)通知書(様式第24号)により利用者に通知するものとする。

(1) 利用者が町外に転出したとき。

(2) 第61条の規定に該当しなくなったとき。

(3) 利用者が当該事業の利用を辞退したとき。

(4) 前各号に掲げる者のほか、町長が利用の継続が不適当であると認めたとき。

第10章 自動車運転免許取得・改造助成事業

(対象者)

第69条 自動車運転免許取得・改造助成事業(以下この章において「事業」という。)の対象者は、町内に住所を有し、次の各号の全てに該当する障害者等とする。

(1) 自動車運転免許取得

 身体障害者及び知的障害者

 助成金交付年度内に第一種普通自動車運転免許の取得をする者

(2) 自動車改造

 身体障害者及び知的障害者

 前年(1月1日から6月30日までの間にあっては前々年)の所得税課税所得金額が、申請時における特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年7月4日政令第207号)第2条に規定する特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者

 自らが所有し、運転する自動車の操向装置(ハンドルをいう。)及び駆動装置(アクセル及びブレーキをいう。)等の一部の改造を必要とする者

(助成の申請)

第70条 この事業の助成を希望する者(以下この章において「申請者」という。)は、自動車運転免許取得・改造助成事業交付申請書(様式第29号)及び同意書(様式第8号の2)により町長に申請するものとする。

(助成の決定等)

第71条 町長は、前条に定める申請を受理したときは、その内容を精査のうえ、自動車改造助成にあっては調査書(様式第30号)に定める事項を調査するものとする。

2 町長は、前項の規定により把握した事項を総合的に勘案のうえ、事業の助成の可否を決定するものとする。

3 町長は、前項の規定において助成の可否を決定したときは、自動車運転免許取得・改造助成金交付決定(却下)通知書(様式第31号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第72条 前条の規定により助成の決定を受けた申請者(以下この章において「決定者」という。)は、事業完了後、自動車運転免許取得・改造助成事業実績報告書(様式第32号)を速やかに町長に提出するものとする。

2 町長は、前項に定める報告書を受理したときは、内容を精査のうえ、助成額を確定し決定者に支払うものとする。

(助成金の額)

第73条 助成金の額は、次の各号に定めるものとする。

(1) 自動車運転免許取得

自動車運転免許の取得に要する経費の3分の2以内の額。ただし、その額が100,000円を超えるときは、100,000円を限度とする。

(2) 自動車改造費助成

自動車の改造に要する額。ただし、その額が100,000円を超えるときは、100,000円を限度とする。

第11章 訪問入浴サービス事業

(サービス提供事業者)

第74条 訪問入浴サービス事業(以下この章において「事業」という。)を実施するサービス提供事業者は、第6条の規定により指定を受けた者とする。

(対象者)

第75条 事業の対象者は、町内に住所を有する障害者等及び身体障害者福祉法第9条、知的障害者福祉法第9条及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条の規定に基づき町が援護を実施する障害者等であって次の各号のいずれかに該当する者のうち、主治医が入浴可能と認めた者とする。

(1) 身体障害者(児)、知的障害者(児)及び精神障害者(児)

(2) 前号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認める者

(利用者の申請)

第76条 事業の利用を希望する者又はその保護者(以下この章において「申請者」という。)は、地域生活支援事業利用申請書(様式第19号)により、町長に申請するものとする。

(利用の決定)

第77条 町長は、前条に定める申請を受理したときは、その内容を精査の上、勘案事項整理票(様式第20号)で定める事項を、原則として申請者本人からの聴取により把握するものとする。

2 町長は、前項の規定により把握した事項を総合的に勘案の上、事業の利用の可否を決定するものとする。

3 町長は、事業の利用の可否を決定したときは、地域生活支援事業利用決定(却下)通知書(様式第21号)により、申請者に通知するものとする。

(利用の変更)

第78条 事業の利用決定を受けた申請者(以下この章において「利用者」という。)は、前条の申請の内容を変更しようとするときは、地域生活支援事業変更申請書(様式第22号)により、町長に申請するものとする。

2 町長は、前項に定める申請を受理したときは、その内容を精査の上、変更の可否を決定するものとし、地域生活支援事業変更決定(却下)通知書(様式第23号)により、利用者に通知するものとする。

(利用の中止及び取消)

第79条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、事業の利用を中止又は取り消すことができるものとし、地域生活支援事業利用中止(取消)通知書(様式第24号)により、利用者に通知するものとする。

(1) 利用者が転出したとき。

(2) 第75条の規定に該当しなくなったとき。

(3) 利用者が該当事業の利用を辞退したとき。

(4) 前各号に掲げる者のほか、町長が利用の継続が不適当であると認めたとき。

第12章 理解促進・啓発事業

(事業の内容)

第80条 障害者等が日常生活及び社会生活を営む上で生ずる「社会的障壁」を除去するため、障害者等の理解を深めるための研修や啓発事業を行う。

(実施事業)

第81条 町長は、地域住民に対し、あらゆる機会において、障害者等に対する理解を深めるための研修や啓発事業を通年的に実施するものとする。

(理解促進研修・啓発事業について必要な事項)

第82条 この章に定めるもののほか、理解促進研修・啓発事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

第13章 自発的活動支援事業

(事業の内容)

第83条 障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、障害者等、その家族、地域住民等による地域における自発的な取組を支援する。

(自発的活動支援事業について必要な事項)

第84条 この章に定めるもののほか、自発的活動支援事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

第14章 成年後見制度利用支援事業

(事業の内容)

第85条 障害福祉サービスの利用の観点から、成年後見制度を利用することが有用であると認められる知的障害者又は精神障害者に対し、成年後見制度の利用の支援を行う。

(成年後見制度利用支援事業について必要な事項)

第86条 この章に定めるもののほか、成年後見制度利用支援事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

第15章 成年後見制度法人後見支援事業

(事業の内容)

第87条 成年後見制度における後見等の業務を適正に行うことができる法人等を確保できる体制を整備するとともに、市民後見人の活用も含めた法人後見の活動を支援する。

(実施事業者)

第88条 町長は、成年後見制度法人後見支援事業の全部又は一部を適切な団体等に委託することができる。

(事業の内容)

第89条 この事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法人後見実施のための研修

(2) 法人後見の活動を安定的に実施するための組織体制の構築

(3) 法人後見の適正な活動のための支援

(4) その他、法人後見を行う事業所の立ち上げ支援など、法人後見の活動の推進に関する事業

(成年後見制度法人後見支援事業について必要な事項)

第90条 この章に定めるもののほか、成年後見制度法人後見支援事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

第16章 手話奉仕員養成研修事業

(事業の内容)

第91条 聴覚障害者等との交流活動の促進や、町の広報活動の支援者として期待される日常会話程度の手話表現技術を習得した手話奉仕員養成のための研修を実施する。

(手話奉仕員養成研修事業について必要な事項)

第92条 この章に定めるもののほか、手話奉仕員養成研修事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

第17章 費用

(利用者負担額)

第93条 地域生活支援事業のサービスの提供を受けた者(以下この章において「利用者」という。)の費用負担は、次の各号に定めるものとする。

(1) 第3条第2号に規定する事業の利用に係る費用は、無料とする。ただし、この事業に係る公共交通機関及び施設等の利用に係る費用(同行を求める手話通訳を行う者に係る費用を含む。)は、利用者が負担するものとする。

(2) 第3条第3号に規定する事業の給付に係る費用は、当該給付に要した額の100分の10に相当する額とする。ただし、同一月に支払うこととされた利用者負担額が、別表第3に掲げる世帯による階層区分に応じて設定される利用者負担上限月額を超えるときは、当該利用者負担上限額を利用者負担額とする。

(3) 第3条第5号に規定する事業の利用に係る費用は、無料とする。ただし、当該事業における送迎及び食事に係る費用は、利用者が負担するものとする。

(4) 第3条第4号第6号第7号及び第9号に規定する事業(以下「地域生活支援サービス」という。)の利用に係る費用は、別表第2に掲げる当該サービスに要した額(以下「地域生活支援サービス基準額」という。)の100分の10に相当する額とする。ただし、同一月に支払うこととされた地域生活支援サービスにおける利用者負担額の合計が、別表第4に掲げる世帯による階層区分に応じて設定される利用者負担上限月額を超えるときは、当該利用者負担上限額を利用者負担額とする。

2 前項第2号及び第4号に定めるサービスの提供を行ったサービス提供事業者は、利用者負担額を利用者から徴収するものとする。

(事業費の支払)

第94条 町長は、利用者が第3条第3号に規定する事業に基づく日常生活用具の給付を受けたときは、用具の給付に必要な用具の購入に要する費用から前条第1項第2号の規定に基づく利用者負担額を差し引いた額を、サービス提供事業者に支払うものとする。ただし、その請求に当たっては、当該サービス提供事業者は、日常生活用具給付券を添付しなければならない。

2 町長は、利用者が地域生活支援サービスを受けたときは、前条第1項第4号の規定により算定した地域生活支援サービス基準額から利用者負担額を差し引いた額を当該サービスに係る事業費(以下「地域生活支援サービス費」という。)として、サービス提供事業者に支払うものとする。

3 前項に定めるサービス提供事業者は、地域生活支援サービス費を、地域生活支援サービス費請求書(様式第33号)に地域生活支援サービス実績報告書(様式第34号)を添えて、当該サービス提供月の翌月10日までに町長に請求するものとする。

4 町長は、前項に定める請求書を受理したときは、その内容を精査のうえ、請求が適正であると認めるときは、当該サービス提供月の翌月末までに当該サービス提供事業者に支払うものとする。

(高額地域生活支援サービス費の支給)

第95条 町長は、第93条第1項第4号に定める利用者負担額と、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第28条第1項に定める介護給付における利用者負担額の合計額が、別表第4に定める利用者負担上限月額を超えるときは、その超過額を返還することができる。

2 前項に定める利用者負担の返還を希望する利用者(以下この章において「申請者」という。)は、高額地域生活支援サービス費支給申請書(様式第35号)により町長に申請するものとする。

3 町長は、前項に定める申請を受理したときは、その内容を精査のうえ、支給額を確定し、高額地域生活支援サービス費支給決定(却下)通知書(様式第36号)により申請者に通知するものとする。

4 前項の規定により支給の決定を受けた申請者(以下この章において「支給決定者」という。)は、高額地域生活支援サービス費請求書(様式第37号)を速やかに町長に提出するものとする。

5 町長は、前項の請求書を受理したときは、内容を精査のうえ、当該支給決定者に高額地域生活支援サービス費を支払うものとする。

第18章 雑則

(受給者証の発行)

第96条 町長は、第3条第4号第6号及び第7号の事業の利用を承認した者(以下この章において「利用者」という。)に地域生活支援事業受給者証(様式第38号。以下「受給者証」という。)を交付し、利用者はこれをサービス提供事業者に提示することにより、利用に関する手続きを行うものとする。

(受給者証の記載事項の変更)

第97条 利用者は、受給者証の記載事項に変更があった場合、受給者証記載事項変更届(様式第39号)により、町長に届け出るものとする。

2 町長は、前項に定める届を受理したときは、その内容を精査のうえ、受給者証記載事項変更決定(却下)通知書(様式第40号)により利用者に通知するものとする。

(その他)

第98条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(告示の廃止)

2 揖斐川町心身障害児等に係る日常生活用具給付等事業実施要綱(平成17年揖斐川町告示第26号)、揖斐川町重度身体障害者日常生活用具給付事業実施要綱(平成17年揖斐川町告示第27号)及び揖斐川町自動車運転免許取得・改造助成事業実施要綱(平成17年揖斐川町告示第34号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。また現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成21年8月19日規則第12号)

この規則は、平成21年9月1日から施行する。

(平成22年1月25日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成24年4月4日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年7月12日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月14日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月24日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月16日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第35号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(揖斐川町地域生活支援事業施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第8条 この規則の施行の際、第7条の規定による改正前の揖斐川町地域生活支援事業施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月30日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の揖斐川町情報公開規則、第3条の規定による改正前の揖斐川町個人情報保護規則、第5条の規定による改正前の揖斐川町税に関する文書の様式を定める規則、第6条の規定による改正前の揖斐川町過疎地域自立促進特別措置の施行に伴う固定資産税の特例に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の揖斐川町国民健康保険税条例施行規則、第8条の規定による改正前の揖斐川町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の揖斐川町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の揖斐川町特定教育・保育施設の保育の利用の手続に関する規則、第11条の規定による改正前の揖斐川町子ども手当事務処理規則、第12条の規定による改正前の揖斐川町児童手当事務処理規則、第13条の規定による改正前の揖斐川町老人福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の揖斐川町在住外国人高齢者福祉金支給規則、第15条の規定による改正前の揖斐川町児童福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の揖斐川町地域生活支援事業施行規則、第17条の規定による改正前の揖斐川町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第18条の規定による改正前の揖斐川町後期高齢者医療に関する規則、第19条の規定による改正前の揖斐川町廃棄物の処理及び清掃に関する規則及び第20条の規定による改正前の揖斐川町土砂等の採取及び埋立て等に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年7月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年7月1日から適用する。

(令和4年4月1日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第29条、第30条、第36条関係)

区分

種目

障害及び程度

性能

基準額

耐用年数

介護・訓練支援用具

肢体

特殊寝台

18歳以上で、下肢若しくは体幹機能障害2級以上のもの、又は難病患者等で町長が必要と認めるもの

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

154,000円

8年

肢体

知的

特殊マット

原則として3歳以上で、下肢若しくは体幹機能障害1級のもの(常時介護を要する者に限る。児童にあっては2級を含む。)、療育手帳の程度が重度若しくは最重度であるもの、又は難病患者等で町長が必要と認めるもの

床ずれの防止又は失禁等による汚染防止又は損耗を防止できる機能を有するもの

19,600円

5年

肢体

特殊尿器

原則として学齢児以上で、下肢若しくは体幹機能障害1級のもの(常時介護を要する者に限る。)、又は難病患者等で町長が必要と認めるもの

尿が自動的に吸引されるもので、障害者・児又は介助者が容易に使用できるもの

67,500円

5年

肢体

入浴担架

原則として3歳以上で、下肢又は体幹機能障害2級以上のもの(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)

障害者・児を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

82,400円

5年

肢体

体位変換器

原則として学齢児以上で、下肢若しくは体幹機能障害2級以上のもの(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)、又は難病患者等で町長が必要と認めるもの

介助者が障害者・児の体位を変換させるのに容易に使用できるもの

15,000円

5年

肢体

移動用リフト

原則として3歳児以上で、下肢若しくは体幹機能障害2級以上のもの(天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。)、又は難病患者等で町長が必要と認めるもの

介助者が障害者・児を移動させるのに当たって、容易に使用できるもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

159,000円

4年

肢体

訓練いす(児童のみ)

原則として3歳児以上の児童で、下肢又は体幹機能障害2級以上のもの

原則として附属のテーブルを付けるものとする。

33,100円

5年

肢体

訓練用ベッド

原則として学齢児以上の児童で、下肢若しくは体幹機能障害2級以上のもの、又は難病患者等で町長が必要と認めるもの

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

159,200円

8年

肢体

エアーパット

下肢又は体幹機能障害1級の身体障害児・者及び下肢、又は体幹機能障害2級と上肢機能障害2級以上で総合等級1級の身体障害児・者(常時介護を要する者に限る)

褥瘡防止のためのものであって、エアーマットと送風装置からなるもの

58,000円

5年

自立生活支援用具

肢体

入浴補助用具

原則として3歳以上で、下肢若しくは体幹機能障害を有し、入浴に介助を必要とするもの、又は難病患者等で町長が必要と認めるもの

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者・児又は介助者が容易に使用できるもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

90,000円

8年

肢体

便器

原則として学齢児以上で、下肢若しくは体幹機能障害2級以上のもの、又は難病患者等で町長が必要と認めるもの

手すりをつけることができ、障害者が容易に使用できるもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

4,450円

8年

平衡

肢体

知的

精神

頭部保護帽

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有するものであって、頻繁に転倒により頭部を強打するおそれのある者・児

療育手帳の程度が重度又は最重度のもの及び精神障害者保健福祉手帳の程度が2級以上のもので、頻繁に転倒により頭部を強打するおそれのある者・児

※施設等に入所・入院している者・児も対象とする。

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

スポンジ、革を主材料 15,200円

3年

スポンジ、革、プラスチックを主材料 36,750円

身体

歩行補助つえ

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有するものであって、つえ(T字状・棒状)の使用により歩行機能が補完される者・児

※施設等に入所・入院している者・児も対象とする。

障害者・児が容易に使用できるもの

木材、ニス塗装 2,200円

3年

軽金属塗装なし 3,000円

平衡

肢体

移動・移乗支援用具

原則として3歳児以上で、平衡機能若しくは下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とするもの(設置等に当たり住宅改修を伴うものを除く。)、又は難病患者等で町長が必要と認めるもの

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること

① 障害者・児の身体機能の状態を踏まえたものであって、必要な強度と安全性を有するもの

② 転倒予防、立ち上がり動作補助、移乗動作の補助、段差解消の用具とする。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

60,000円

8年

肢体

特殊便器

原則として学齢児以上で、上肢機能障害2級以上のもの、療育手帳の程度が重度若しくは最重度で、訓練を行っても自ら排便後の処理が困難なもの、又は難病患者等で町長が必要と認めるもの

足踏みペダルで温水温風を出せるもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

151,200円

8年

身体

火災警報機

障害等級2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らすことができるもの

15,500円

8年

身体

知的

精神

自動消火器

障害等級2級以上、療育手帳の程度が重度若しくは最重度、若しくは精神障害保健福祉手帳1級である者・児(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者・児のみの世帯及びこれに準ずる世帯)、又は難病患者等で町長が必要と認めるもの

室内温度の異常上昇又は炎の接触で、自動的に消火液を噴出し初期消火をできるもの

28,700円

8年

視覚

電磁調理器

18歳以上で、視覚障害2級以上のもの(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

障害者が容易に使用できるもの

41,000円

6年

視覚

歩行時間延長信号機用小型送信機

原則として学齢児以上で、視覚障害2級以上のもの

障害者・児が容易に使用できるもの

7,000円

10年

聴覚

聴覚障害者用屋内信号装置

18歳以上で、聴覚障害2級(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められるもの)

音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの

87,400円

10年

肢体

環境制御装置

18歳以上であって、上肢又は下肢若しくは体幹機能障害2級以上のもの

複数の家電製品等の日常生活用具のリモコンを1台で操作できる機能を有する機種で、障害者が容易に使用し得るもの

68,000円

5年

肢体

テーブルリフト

18歳以上であって、下肢又は体幹機能障害2級以上を有し、車いすを常用するもの

段差の大きい玄関等をスムーズに移動することが可能な機種で、障害者及びその介護者が容易に使用し得るもの

100,000円

5年

視覚

音声標識ガイド装置

18歳以上であって、視覚障害2級以上のもの

「歩行時間延長信号機用小型送信機」と一体となって使用できる受信機

25,000円

5年

在宅療養等支援用具

じん臓

透析液加温器

原則として3歳以上で、じん臓機能障害3級以上のもの

透析液を加温し、一定温度に保つもの

51,500円

5年

身体

ネブライザー(吸入器)

原則として学齢児以上で、呼吸機能障害3級以上若しくは同程度の身体障害者、又は難病患者等で、町長が必要と認めるもの

障害者が容易に使用できるもの

36,000円

5年

身体

電気式たん吸引器

原則として学齢児以上で、呼吸機能障害3級以上若しくは同程度の身体障害者、又は難病患者等で、町長が必要と認めるもの

障害者が容易に使用できるもの

56,400円

5年

呼吸器

酸素ボンベ運搬車

18歳以上で、呼吸機能障害を有し、医療保険における在宅酸素療法を行うもの

障害者が容易に使用できるもの

17,000円

10年

視覚

盲人用体温計(音声式)

原則として学齢児以上で、視覚障害2級以上のもの(障害者・児のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

障害者・児が容易に使用できるもの

9,000円

5年

視覚

盲人用体重計

18歳以上で、視覚障害2級以上のもの(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

障害者が容易に使用できるもの

18,000円

5年

呼吸器

パルスオキシメーター

呼吸機能障害児・者等であって、呼吸管理上必要であると町長が認めるもの、又は難病患者等で町長が必要と認めるもの

血中酸素濃度を簡便に計測でき、在宅での適正な健康管理を援助できるもの

46,000円

5年

情報・意志疎通支援用具

音声

言語

肢体

携帯用会話補助装置

原則として学齢児以上の音声機能若しくは言語機能障害又は肢体不自由のものであって、発声発語に著しい障害を有するもの

まばたき、筋電センサー等の特殊な入力装置を備え、障害者が容易に使用できるもの

98,800円

5年

肢体

情報・通信支援用具(パーソナルコンピュータ周辺機器やアプリケーションソフトをいう。)

パーソナルコンピュータ又はワードプロセッサの入力操作が困難な身体障害者

パーソナルコンピュータ又はワードプロセッサの入力操作が補助でき、障害者が容易に使用し得るもの

パーソナルコンピュータ特殊入力装置 60,000円

5年

視覚

視覚障害者でパーソナルコンピュータのディスプレイ装置による表示を確認することが困難なもの

パーソナルコンピュータのディスプレイに表示される文字を音声に変換し音声装置に出力できるもの

音声化ソフト 15,000円

5年

音声ガイド、文字拡大機能等視覚障害者の利用に配慮したもの

視覚障害者用ワープロソフト 25,000円

パーソナルコンピュータへの点字による文字入力をキーボードから入力できるもの

点字処理システム 10,000円

文字、画像等を読み取り、文字を認識するソフト、画像を拡大するソフトに情報を出力できるもの

スキャナー装置 15,000円

視覚

聴覚

点字ディスプレイ

18歳以上で、視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)を有し、必要と認められるもの

文字等のコンピュータの画像情報を点字等により示すことのできるもの

383,500円

6年

視覚

点字器

視覚障害を有する者・児

※施設等に入所・入院している者・児も対象とする。

障害者・児が容易に使用できるもの

標準型

両面書真鍮板製 10,400円

7年

標準型

両面書プラスチックス製 6,600円

携帯用

片面書アルミニューム製 7,200円

5年

携帯用

片面書プラスチックス製 1,650円

視覚

点字タイプライター

視覚障害2級以上の者・児(原則として、本人が就労若しくは就学しているか、又は就労が見込まれるものに限る。)

障害者・児が容易に使用できるもの

63,100円

5年

視覚

視覚障害者用ポータブルレコーダー

原則として学齢児以上で、視覚障害2級以上のもの

障害者・児が容易に使用できるもの

録音再生用 85,000円

再生専用 35,000円

6年

視覚

視覚障害者用活字文書読上げ装置

原則として学齢児以上で、視覚障害2級以上のもの

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者・児が容易に使用できるもの

99,800円

6年

視覚

視覚障害者用拡大読書器

原則として学齢児以上で、視覚障害を有し、本装置により文字等を読み込むことが可能になるもの

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

198,000円

8年

視覚

盲人用時計

18歳以上で、視覚障害2級以上のもの。なお、音声時計は、手指の感覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難なものを原則とする。

障害者が容易に使用できるもの

触読用 10,300円

10年

音声用 13,300円

聴覚

音声

言語

聴覚障害者用通信装置

原則として学齢児以上で、聴覚障害又は発声発語に著しい障害を有し、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもの

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害者が容易に使用できるもの

71,000円

5年

聴覚

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害者・児で、本装置によりテレビの視聴が可能になるもの

映像、字幕及び手話通訳付き番組並びに災害時の聴覚障害者向け緊急情報等を受信し、かつ、地上波放送に字幕及び手話通訳を合成する機能を有するもの

88,900円

6年

音声

人工喉頭

喉頭摘出による音声機能障害を有するもの

※施設等に入所・入院している者・児も対象とする。

障害者・児が容易に使用できるもの

笛式 5,000円

4年

電動式 70,100円

5年

視覚

点字図書

主に情報の入手を点字によって行っている視覚障害者・児

点字により作成された図書で月刊や週刊等で発行される雑誌を除くもの

点字図書価格から一般図書の購入価格相当額を控除した額を給付

肢体

電動ページめくり装置

18歳以上であって、上肢機能障害2級以上のもの

電動により図書のページをめくる機種で、障害者が容易に使用し得るもの

150,000円

5年

肢体

携帯用会話補助装置専用大型キーボード

18歳以上であって、「携帯用会話補助装置」の支給対象者のうち上肢機能障害2級以上のもの

携帯用会話補助装置に接続可能であって、足で入力できるようキーが大型化された機種

80,000円

5年

視覚

デジタル録音図書読書機

18歳以上であって、視覚障害を有し、墨字本による読書が困難なもの

DAISYファーマット対応のデジタル録音図書を音声により読み上げる読書機(デジタル録音図書をパソコン等で読み上げるためのソフトウェアの購入を除く)

20,000円

5年

視覚

視覚障害者用音声読書機

18歳以上であって、視覚障害を有し、墨字本による読書が困難なもの(パーソナルコンピュータ等の操作が困難なため真に専用機が必要なものに限る)

活字を読み取り、音声で読み上げることができる機種(画像読み込み、文字認識、音声読み上げ等の機能が一体となった専用機に限る)

150,000円

5年

視覚

点字電子手帳

意志伝達が困難な視覚障害者(点字による意志伝達が可能な者に限る)

持ち運び容易で、外出先での情報の入出力が可能であり、点字の編集機能を持つ機種

125,000円

5年

排泄管理支援用具

ぼうこう又は直腸

蓄便袋

直管の切除又は膀胱の切除によって、肛門からの排便又は膀胱からの排尿が困難となり、腹部に人工肛門又は人工ぼうこうを設け排泄を行っているもの

※施設等に入所・入院している者・児も対象とする。

障害者・児が容易に使用できるもの

直腸機能障害 2ヵ月分 17,716円

蓄尿袋

膀胱機能障害 2ヵ月分 23,278円

肢体ぼうこう又は直腸

紙おむつ

3歳以上で、次の何れかに該当する者

ア 治療によって軽快の見込みのないストマ周辺の皮膚の著しいびらん、ストマの変形のためストマ用装具を装着することができない者並びに先天性疾患(先天性鎖肛を除く。)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害又は高度の排便機能障害のある者並びに先天性鎖肛に対する肛門けいせい術に起因する高度の排便機能障害のある者で、紙おむつ等の用具類を必要とするもの

イ 脳性麻痺等脳原性運動機能障害により排尿若しくは排便の意思表示が困難な者で、身体障害者厚生相談所若しくは指定自立支援医療機関の判定(児童については、意見書とする。)により紙おむつ等の用具類を必要とするもの

※施設等に入所・入院している者・児も対象とする。

障害者・児が容易に使用できるもの

2ヵ月分 24,000円

サラシ・ガーゼ・脱脂綿

耐用期間 6ヵ月程度 12,000円

洗腸装具

肢体

収尿器

脊髄損傷等による排尿障害(特に失禁のある場合)により、必要とするもの

採尿器と蓄尿袋で構成されており、尿の逆流防止装置がついているもの(ラテックス製又はゴム製)

普通型(男) 7,700円

1年

簡易型(男) 5,700円

耐久性ゴム製採尿袋を有するもの

普通型(女) 8,500円

ポリエチレン製の採尿袋導入ゴム管付

簡易型(女) 5,900円

住宅改修費

肢体

居宅生活動作補助用具

原則として学齢児以上で、下肢、体幹機能障害若しくは乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有し、障害等級3級以上のもの(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の者・児)、又は難病患者等で町長が必要と認めるもの

障害者の移動等を円滑にする用具で、装置に小規模な住宅改修を伴うもの

200,000円

別表第2(第93条関係)

サービス基準額算定表

サービス類型

サービス基準額

移動支援事業

身体介護を伴う

30分未満

2,300円

30分以上1時間未満

4,000円

1時間以上1.5時間未満

5,800円

以後30分

820円

身体介護を伴わない

30分未満

800円

30分以上1時間未満

1,500円

1時間以上1.5時間未満

2,250円

以後30分

750円

日中一時支援事業

障害者(障害程度区分の認定を受けられている方)

区分1

4,900円

区分2

4,900円

区分3

5,620円

区分4

6,240円

区分5

7,570円

区分6

8,900円

障害者(上記以外の方)及び児童

区分Ⅰ

4,900円

区分Ⅱ

5,930円

区分Ⅲ

7,570円

療養介護対象者

24,000円

遷延性意識障害者等

14,000円

食事提供加算

420円

タイムケア事業

障害児

950円

訪問入浴サービス

1回につき

12,500円

備考

(注)

1 移動支援のうち、夜間(午後6時から午後10時までの時間)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間)にサービスの提供を行った場合は、1回につき所定額の100分の25に相当する額を所定額に加算し、深夜(午後10時から午前6時までの時間)にサービスの提供を行った場合は、1回につき所定額の100分の50に相当する額を所定額に加算する。

2 日中一時支援事業については、利用した時間に応じて、次に掲げる割合を乗じて得た額を算定する。*4時間未満 基準額の100分の25 *4時間以上8時間未満 基準額の100分の50 *8時間以上 基準額の100分の75 (10円未満切捨て)

3 食事提供加算については利用者負担上限月額の世帯区分が生活保護世帯、低所得1及び低所得2の方のみとする。

4 訪問入浴サービス事業について、清拭又は部分浴のサービスの提供を行った場合は、1回につき所定額の100分の70とする。

別表第3(第93条関係)

利用者負担額上限月額

世帯区分

利用者負担上限月額

対象者

一般世帯

37,200円

サービスを受けられる方の世帯が町民税課税世帯の場合

低所得

0円

サービスを受けられる方の世帯が町民税非課税世帯の場合

生活保護世帯

0円

生活保護を受給されている世帯

別表第4(第93条、第95条関係)

世帯区分

利用者負担上限月額

対象者

一般世帯2

37,200円

下記以外

一般世帯1(障害者)

9,300円

サービスを受けられる方の世帯が町民税課税世帯で所得割額が16万円未満の場合

一般世帯1(障害児)

4,600円

サービスを受けられる方の世帯が町民税課税世帯で所得割額が28万円未満の場合

低所得

0円

サービスを受けられる方の世帯が町民税非課税世帯の場合

生活保護世帯

0円

生活保護を受給されている世帯

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揖斐川町地域生活支援事業施行規則

平成18年12月28日 規則第64号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年12月28日 規則第64号
平成21年8月19日 規則第12号
平成22年1月25日 規則第1号
平成24年4月4日 規則第13号
平成25年7月12日 規則第22号
平成26年3月14日 規則第18号
平成26年4月24日 規則第26号
平成27年3月16日 規則第7号
平成27年12月28日 規則第35号
平成28年3月30日 規則第16号
平成29年7月1日 規則第27号
令和4年4月1日 規則第14号