○揖斐川町徳山会館の設置及び管理に関する条例
平成18年12月14日
条例第41号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、揖斐川町徳山会館(以下「会館」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 旧徳山村民の懐旧の場並びに揖斐川上下流域住民の交流の場を確保するとともに徳山ダム上流域の管理を円滑に行うため、会館を設置する。
(名称及び位置)
第3条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 揖斐川町徳山会館
(2) 位置 揖斐川町開田280番地1
(施設)
第4条 会館の施設は、次に掲げるものとする。
(1) 徳山会館
(2) 徳山記念公園
(事業)
第5条 会館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 休憩室及び展示室に関すること。
(2) 地域食文化の紹介及び地域食材の供給に関すること。
(3) 旧徳山村及び徳山ダム上流域に関すること。
(4) 前3号に定めるもののほか、目的を達成するため町長が必要と認める事業
(指定管理者による管理)
第6条 会館の管理は、別に定めるところにより町長が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 会館の施設及び設備等の維持管理に関する業務
(2) 会館の利用許可に関する業務
(3) 会館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の徴収に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、会館を管理運営するために町長が必要と認める業務
(利用の許可)
第8条 会館の休憩室及び展示室を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付すことができる。
(1) 会館の設置の目的に反するとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 会館の施設又は設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) その他管理上支障があると認めるとき。
(特別の設備の制限)
第10条 会館を利用する者は(以下「利用者」という。)は、会館を利用するにあたって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(2) 詐欺その他の不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(4) その他管理上支障があると認めるとき。
2 前項の規定による処分によって休憩室等利用者に損害が生じても、町及び指定管理者はその賠償の責めを負わない。
(利用料金)
第12条 休憩室等利用者は、利用料金を納付しなければならない。
2 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
3 利用料金は、休憩室等利用者及び利用施設等の区分に応じ、指定管理者が定める額とする。
4 指定管理者は、利用料金を定めようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。承認を受けた利用料金を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 休憩室等利用者及び利用施設等の区分に応じて明確に定められていること。
(2) 会館の効率的な経営の下における適正な額であり、かつ、健全な経営及びサービスの確保のために適正な額であること。
6 町長は、第4項の承認をしたときは、その承認に係る利用料金その他必要な事項を公告しなければならない。
(利用料金の減免)
第13条 指定管理者は、町長が特別の理由があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第14条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、休憩室等利用者の責めに帰さない理由により利用できなくなったときは、この限りでない。
(原状回復の義務)
第15条 利用者は、施設等の利用が終了したとき、又は利用を停止され、若しくは利用の許可を取り消されたときは、当該施設等を速やかに原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第16条 利用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
附則
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。