○揖斐川町墓地、埋葬等に関する法律施行細則
平成19年2月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)及び墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(墓地等経営の許可申請)
第2条 法第10条第1項の規定による墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、墓地等経営許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 敷地の登記事項証明書及び字絵図
(2) 墓地等の敷地付近の見取図
(3) 墓地等の敷地及び建物の構造設備を明らかにした図面
(4) 宗教法人の場合は、法人の登記事項証明書並びに規則(宗教法人が宗教法人法(昭和26年法律第126号)第6条第1項の公益事業として墓地等を経営しようとする場合には、当該墓地等の経営を行う旨を明らかにした規則)の写し及び許可申請に関する意思決定をした旨を証する書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、墓地等の経営の永続性及び非営利性が確保されていること並びに当該経営が公衆衛生その他公共の福祉に反しないことを審査するために町長が求める書類
2 町長は、法第10条第1項の規定による許可をしたときは、許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(1) 変更の理由書
(2) 改葬を必要とするときは、その完了を証する書類
2 町長は、法第10条第2項の規定による墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更の許可をしたときは、許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(1) 廃止の理由書
(2) 改葬を必要とするときは、その完了を証する書類
(3) 墓地等の敷地の所在地番及び地目の変更があったときは、土地又は建物の登記事項証明書
2 町長は、法第10条第2項の規定による墓地等の廃止の許可をしたときは、許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(許可の基準)
第5条 法第10条第1項に規定する墓地等の経営の許可又は同条第2項に規定する墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更の許可は、当該許可に係る申請の内容が次の各号のいずれにも該当する場合に行うものとする。
(1) 法の目的に適合していること。
(2) 墓地等の経営の永続性及び非営利性が確保されていること。
ア 市町村その他の地方公共団体
イ 宗教法人法第4条第2項に規定する宗教法人(市町村その他の地方公共団体が墓地等を設置することが困難であり、かつ、付近に需要を満たす墓地等がない場合であって、原則として自己所有地に墓地等を設置しようとするとき)に限る。
ウ 自己又は自己の親族のための墓地等を設置しようとする者であって、その住居の近隣に墓地等がないことその他の諸条件を総合的に勘案し、その者による墓地等の設置がやむを得ないと町長が認めるもの
2 墓地又は火葬場に係る申請にあっては、当該墓地又は火葬場が次に掲げる公衆衛生上の基準に適合しているものとする。
(1) 墓地の場合
ア 当該墓地の敷地と隣地との境界が、垣、塀、樹木その他の物(以下「垣等」という。)によって明らかに区画されていること。
イ 敷地は、高燥又は多孔性な土地であること。
ウ 墓地を設けることによって周辺の地域の飲料水が汚染されるおそれがないこと。
(2) 火葬場の場合
ア 当該火葬場の敷地と隣地との境界が、垣等によって明らかに区画されていること。
イ 当該火葬場の建物(煙突の部分を除く。)が隣地から見通すことができないこと。
ウ 火炉は、その材質に不燃質材料を使用し、及び充分な燃焼能力を有し、かつ、燃焼時に公衆衛生上の害を及ぼすおそれのない構造であること。
エ 不燃質材料を使用し、かつ、覆いが設けられている灰捨場が設置されていること。
3 町長が、土地の状況その他特別の理由により、許可を与えても支障がないと認めたときは、前項各号の基準によらなくてもよいものとする。
(墓地等工事完了の届出)
第6条 申請者は、法第10条の規定による許可に基づき実施した工事が完了したときは、工事完了届(様式第5号)に敷地の登記事項証明書を添付し、速やかに町長に届け出なければならない。
(証明書)
第8条 省令第5条第1項の規定により、墓地、火葬場又は納骨堂の管理者が交付する証明書は、様式第6号によるものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。