○揖斐川町基準該当事業所及び基準該当施設の登録等に関する規則
平成19年11月13日
規則第33号
(目的)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービスの事業を行う基準該当事業所及び基準該当施設(以下「基準該当事業所等」という。)の登録等について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法に規定する当該用語の意義によるものとする。
(登録)
第3条 基準該当障害福祉サービスの事業を行おうとする者は、この規則で定めるところにより、基準該当事業所等として登録することができる。
(1) 事業所又は施設の名称及び所在地
(2) 申請者の氏名又は名称及び主たる事務所の所在地並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名及び住所
(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
(4) 事業所又は施設の平面図
(5) 事業所又は施設の設備の概要
(6) 事業所又は施設の管理者の氏名、経歴及び住所
(7) 事業所の基準該当障害福祉サービスの提供責任者又は施設の基準該当障害福祉サービスの管理責任者の氏名、経歴及び住所
(8) 運営規程
(9) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
(10) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務の形態
(11) 当該申請に係る事業に係る資産の状況
(12) 当該申請に係る事業に係る特例介護給付費又は特例訓練等給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の請求に関する事項
(13) その他登録に関し町長が必要と認める事項
(基準該当事業所等の登録の基準)
第5条 町長は、前条の申請があった場合において、次のいずれかに該当するときは、登録しないものとする。
(1) 当該申請に係る基準該当事業所等の従業者の知識若しくは技能又は人員が、法指定基準に規定する基準該当事業所等が満たすべき基準又は確保すべき員数を満たしていないとき。
(2) 申請者が、法指定基準に規定する基準該当障害福祉サービスの事業又は施設の設備及び運営に関する基準に従って適正に基準該当事業所等を継続的に運営することができないと認められるとき。
(3) 申請者が、法指定基準に規定する指定障害福祉サービスの事業又は施設の人員、設備及び運営に関する基準を満たし、法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者又は指定障害者支援施設の指定を受けることができると認められるとき。
(登録の通知)
第6条 町長は、第3条の規定により登録したときは、当該申請者(以下「登録基準該当事業所等」という。)に通知するものとする。
2 登録基準該当事業所等は、当該基準該当事業所等を廃止、休止又は再開したときは、遅滞なく、基準該当事業所等廃止・休止・再開届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(特例介護給付費等の支給等)
第8条 町長は、登録基準該当事業所等により行われた基準該当障害福祉サービスについては、法第30条の規定に基づく特例介護給付費等の支給を行うものとする。
(代理受領)
第9条 あらかじめ町長に対し特例介護給付費等の代理受領に係る申出書(様式第4号)を提出している登録基準該当事業所等は、支給決定障害者等が当該登録基準該当事業所等から基準該当障害福祉サービスの提供を受けたときは、当該支給決定障害者等の当該基準該当障害福祉サービスに係る特例介護給付費等の受領についての委任に基づき、当該支給決定障害者等が支払うべき当該基準該当障害福祉サービスに要した費用について、本町から特例介護給付費等として当該支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、支払を受けることができる。
2 前項の規定による支払があったときは、当該支給決定障害者等に対し特例介護給付費等の支給があったものとみなす。
3 登録基準該当事業所等は、基準該当障害福祉サービスその他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした支給決定障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。
4 前項の領収証には、当該支給決定障害者等から支払を受けた費用の額のうち、特例介護給付費等に係るものとその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額については、それぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
5 町長は、第1項の規定により登録基準事業所等から特例介護給付費等の請求があったときは、法指定基準に規定する基準該当障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に照らして審査したうえ、支払うものとする。
6 登録基準事業所等は、その提供した基準該当障害福祉サービスについて、第1項の規定により当該基準該当障害福祉サービスの利用者である支給決定障害者等に代わって特例介護給付費等の支払を受ける場合は、当該基準該当障害福祉サービスを提供した際に、当該支給決定障害者等及びその利用者負担額対象扶養義務者から利用者負担額の支払を受けるものとする。
7 登録基準事業所等は、第1項の規定による支払を受けたときは、当該支給決定障害者等に対して、当該支給決定障害者等に係る特例介護給付費等として受領した額を通知しなければならない。
(報告等)
第10条 町長は、特例介護給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、登録基準該当事業所等又は登録基準該当事業所等であった者若しくは登録基準該当事業所等の従業者であった者に対し、報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を求め、これらの者に対し出頭を求め、又は町の職員に、関係者に対し質問させ若しくは登録基準該当事業所等について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(1) 登録基準該当事業所等が、指定障害福祉サービス事業者又は指定障害者支援施設の指定を受けたとき。
(2) 登録基準該当事業所等が、当該登録に係る事業所又は施設の従事者の知識若しくは技能又は人員について、法第30条第1項第2号に規定する基準該当事業所等が満たすべき基準を満たすことができなくなったとき。
(3) 登録基準該当事業所等が、法第30条第1項第2号に定める基準に従って適正な基準該当事業所等の運営をすることができなくなったとき。
(4) 特例介護給付費等の請求に関し不正があったとき。
(5) 登録基準該当事業所等が、法第10条の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を求められてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(6) 登録基準該当事業所等が、法第10条の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同条の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、登録基準該当事業所等の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該登録基準該当事業所等が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
(7) 登録基準該当事業所等が、不正の手段により第3条の登録を受けたとき。
(8) 登録基準該当事業所等が、町長の設備及び運営に関する改善指導に従わないとき。
(登録基準該当事業所等情報の提供)
第12条 町長は、登録基準該当事業所等に係る情報(第7条に規定する変更等の届出に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを岐阜県に提供するものとする。
(1) 登録を受けた事業所又は施設の代表者の氏名及び住所
(2) 事業所又は施設の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日又は施設開設年月日
(5) 運営規程
(6) その他町長が必要と認める事項
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 揖斐川町基準該当居宅支援事業所の登録に関する規則(平成17年揖斐川町規則第60号)は、廃止する。
附則(平成25年3月29日規則第9号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。