○揖斐川町入札参加資格委員会規則
平成20年3月31日
規則第8号
揖斐川町入札参加資格委員会規則(平成19年揖斐川町規則第24号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 町が発注する建設工事の請負について、一般競争入札及び公募型指名競争入札に参加することができる業者の資格等の審議を行うため、揖斐川町入札参加資格委員会(以下「参加資格委員会」という。)を設置する。
(審議事項)
第2条 参加資格委員会において審議する事項は、次のとおりとする。
(1) 一般競争入札及び公募型指名競争入札の入札参加資格に関する事項
(2) 一般競争入札及び公募型指名競争入札の入札参加資格者の確認、決定に関する事項
(3) その他一般競争入札に関して必要と認められる事項
(組織)
第3条 参加資格委員会は、副町長その他町長が指名するものをもって組織する。
(委員長)
第4条 参加資格委員会に委員長を置く。
2 委員長は副町長をもってこれに充て、委員会を統括する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、参与がその職務を代理する。
(会議)
第5条 参加資格委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて随時委員長が招集する。
2 会議は、委員長及び過半数の委員の出席がなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(意見の徴収)
第6条 参加資格委員会において審議のため必要があるときは、委員長は関係者から意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(委員会の事務)
第7条 参加資格委員会の事務を処理するため、総務部財政課に事務局を置く。
(委任)
第8条 この規則に定める事項のほか、参加資格委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月24日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第15号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月21日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。