○揖斐川町藤橋温泉温泉スタンドの設置及び管理に関する条例
平成20年12月12日
条例第32号
揖斐川町藤橋温泉温泉スタンドの設置及び管理に関する条例(平成17年揖斐川町条例第161号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、揖斐川町藤橋温泉温泉スタンド(以下「温泉スタンド」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民の心身の健康増進と観光事業の振興を図るとともに、魅力あるふるさとの創出に寄与することを目的として、温泉スタンドを設置する。
(名称及び位置)
第3条 温泉スタンドの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 揖斐川町藤橋温泉温泉スタンド
(2) 位置 揖斐川町西横山1073番地1
(指定管理者による管理)
第4条 温泉スタンドの管理は、別に定めるところにより町長が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 温泉スタンドの施設及び設備等の維持管理に関する業務
(2) 温泉スタンドの利用許可に関する業務
(3) 温泉スタンドの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の徴収に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、温泉スタンドを管理運営するために町長が必要と認める業務
(利用の許可)
第6条 温泉スタンドを利用する者(以下「利用者」という。)のうち、温泉を営業用として利用する者又は大量に利用する者は、事前に指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付すことができる。
(利用の制限)
第7条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、温泉スタンドの利用を制限し、又は禁止することができる。
(1) 温泉スタンドの設置の目的に反するとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 温泉スタンドの施設又は設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) その他管理上支障があると認めるとき。
2 前項の規定の適用により利用者が受けた損害については、町及び指定管理者はその賠償の責めを負わない。
(利用料金)
第8条 利用者は、別表に定める利用料金を納付しなければならない。
2 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の減免)
第9条 指定管理者は、町長が特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第10条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により利用できなくなったときは、この限りでない。
(損害賠償の義務)
第11条 利用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
附則
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に改正前の揖斐川町藤橋温泉温泉スタンドの設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の揖斐川町藤橋温泉温泉スタンドの設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第8条関係)
施設名 | 利用区分 | 利用料金 | 摘要 |
藤橋温泉温泉スタンド | 一般家庭用として温泉を利用するもの | 無料 |
|
業として温泉を利用するもの | 1リットル当たり10円 | 消費税含む。 |