○揖斐川町藤橋温泉温泉スタンドの設置及び管理に関する規則
平成20年12月12日
規則第26号
揖斐川町藤橋温泉温泉スタンドの設置及び管理に関する規則(平成17年揖斐川町規則第124号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、揖斐川町藤橋温泉温泉スタンドの設置及び管理に関する条例(平成20年揖斐川町条例第32号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、揖斐川町藤橋温泉温泉スタンド(以下「温泉スタンド」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 指定管理者 条例第4条に規定する指定管理者をいう。
(2) 利用料金 条例第5条に規定する利用料金をいう。
(3) 利用者 条例第6条に規定する利用者をいう。
(利用時間)
第3条 温泉スタンドの利用時間は、終日とする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、利用時間を変更することができる。
(施設の管理)
第4条 指定管理者は、温泉スタンド及びこれに附帯する設備並びに備品類の維持管理について特に留意し、補修、改修又は補充の必要があるときは、速やかに措置しなければならない。
(帳簿の備付け)
第5条 指定管理者は、利用の受付に関する帳簿を備え、帳簿に記録しておかなければならない。
2 指定管理者は、会計に関する帳簿、物品の管理に関する帳簿その他必要な帳簿を備えて記録しておかなければならない。
(利用料金の掲示)
第6条 指定管理者は、利用料金を受付その他適当な場所に掲示しておかなければならない。
(利用の申請及び許可)
第7条 条例第6条の規定による温泉スタンドの利用の許可を受けようとする者は、藤橋温泉温泉スタンド利用許可申請書を指定管理者に提出し、許可を受けなければならない。
(利用料金の減免)
第8条 条例第9条の規定により、利用料金の減免を受けようとする者は、藤橋温泉温泉スタンド利用料金減免申請書を指定管理者に提出し、承認を受けなければならない。
(温泉スタンド利用の制限)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、温泉の供給を停止し、又は供給量の制限をすることができる。
(1) 非常災害等により、温泉泉源地が損傷したとき。
(2) 供給量に不足が生じたとき。
(3) 揚湯装置の破損その他維持修繕を必要としたとき。
(4) その他公益上やむを得ない事情があると認めたとき。
(利用者の遵守事項)
第10条 利用者は、適正な操作を行い、利用後は機器等を整理し所定の位置へ戻しておかなければならない。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に改正前の揖斐川町藤橋温泉温泉スタンドの設置及び管理に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の揖斐川町藤橋温泉温泉スタンドの設置及び管理に関する規則の相当規定によりなされたものとみなす。