○揖斐川町収入印紙等購買基金条例

平成21年9月11日

条例第18号

(設置)

第1条 収入印紙、郵便切手類及び岐阜県収入証紙(以下「収入印紙等」という。)の売りさばき事務を行い、もって町民の便宜を図るため、収入印紙等購買基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、60万円とし、一般会計歳入歳出予算に定めるところにより、追加して積み立て、又は一部を処分することができるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有効な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に編入するものとする。

(収入印紙等の購入計画)

第5条 町長は、収入印紙等の売りさばき事務の予定を勘案して適正な収入印紙等の購入計画を立てなければならない。

(委任)

第6条 この条例で定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年9月12日条例第21号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

揖斐川町収入印紙等購買基金条例

平成21年9月11日 条例第18号

(平成23年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成21年9月11日 条例第18号
平成23年9月12日 条例第21号