○揖斐川町立保育所における給食費の徴収に関する規則

平成21年9月11日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、揖斐川町立保育所の設置及び管理に関する条例(平成17年揖斐川町条例第95号)第2条に規定する揖斐川町立保育所(以下「町立保育所」という。)において、揖斐川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第41号。以下「条例」という。)第13条第4項第3号の規定に基づく3歳以上児(満3歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある保育認定子どもを除く。)に対する食事の提供に要する費用(以下「給食費」という。)を徴収することについて、必要な事項を定めるものとする。

(給食費の種類及び額)

第2条 徴収する給食費は、主食費及び副食費(条例第13条第4項第3号ア又はに規定する副食費免除対象児にあっては、主食費)とする。

2 給食費の額は、それぞれ次のとおりとする。

(1) 主食費 児童1人当たり月額600円

(2) 副食費 児童1人当たり月額3,400円

3 前2項の規定にかかわらず、揖斐川町内に住所を有し、町立保育所に在籍している児童に係る主食費及び副食費は無料とする。

(給食費の徴収)

第3条 町長は、町立保育所に在籍する児童の保護者から給食費を徴収するものとする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年5月23日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和元年9月30日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の揖斐川町立保育所における給食費の徴収に関する規則の規定は、令和元年10月以降の月分の給食費について適用し、同月前の給食費については、なお従前の例による。

揖斐川町立保育所における給食費の徴収に関する規則

平成21年9月11日 規則第14号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成21年9月11日 規則第14号
平成27年4月1日 規則第16号
平成29年5月23日 規則第21号
令和元年9月30日 規則第34号