○揖斐川町下水道条例施行規則

平成21年9月11日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、揖斐川町下水道条例(平成21年揖斐川町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第1条の2 条例に定めるもののほか、この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。

(2) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。

(3) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)をいう。

 地域の防災対策上、必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設

 破損した場合に2次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設

(4) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。

(使用月)

第2条 条例第2条第11号に規定する使用月の始期及び終期は、毎月の初日を始期とし、末日を終期とする。

(排水設備の固着箇所及び工事の実施方法)

第3条 条例第6条第2号に規定する排水設備の固着箇所及び工事の実施方法は、次の各号によらなければならない。ただし、町長がこれにより難いと認めたときは、この限りではない。

(1) 公共ますは、排水設備と公共下水道取付管との接続箇所に設け、その設置場所は公道から1メートル以内とする。

(2) 汚水を排除するための排水設備は、公共ますのインバート上流端の接続孔と管底高とに不整合が生じないように、かつ、ますの内壁に突き出さないよう差し入れ、その周囲をモルタル等で埋め内外面を滑らかに仕上げること。

(3) 排水管に硬質塩化ビニールを使用するときは、接続部分に接着剤を充分塗り、水漏れのないように施工すること。

(4) 排水管にコンクリート、陶磁器等を使用するときは、接合部分を凹凸のないように接続し、その周囲を水漏れのないように施工すること。

(5) ますを築造するときは、充分基礎を施した後に据え付けること。

(排水設備の設置に関する基準)

第4条 条例第6条の規定により排水設備の新設等を行おうとするときは条例で定めるもののほか、次に定める構造基準によらなければならない。ただし、町長がこれにより難いと認めたときは、この限りではない。

(1) 排水管の材質は、原則として薄肉管(VU)を使用する。

(2) 屋内の排水管の内径及び勾配は、次のとおりとする。

 小便器、手洗器及び洗面器に固着する排水管の内径は、50ミリメートル以上、勾配は、5パーセント以上

 流し台及び家庭用の浴槽に固着する排水管の内径は、50ミリメートル以上、勾配は、3パーセント以上

 大便器に固着する排水管の内径は、75ミリメートル以上、勾配は、1パーセント以上

(3) 排水管の土被りは、道路内にあっては、60センチメートル以上とし、宅地内にあっては20センチメートル以上とする。

(4) きょの施工方法は次のとおりとする。

 管渠の集合箇所、屈曲又は内径若しくは種類を異にする管渠の接続箇所には掃除口付曲管、掃除口付枝付管又は汚水ます等を設置しなければならない。

 掃除口は、第4号アによる場合及び直線部にあっては管渠の長さがその内径の120倍を超えない範囲内において管渠の掃除上適当な箇所に設置しなければならない。

 汚水ますの底部には、集合又は接続する管渠の内径に応じたインバートを設置しなければならない。

 汚水ますには、密閉蓋をしなければならない。

(5) 附帯設備を設置するときは、次のとおりとし、当該附帯設備の清掃及び検査に支障のないようにすること。

 汚水流出口には、固形物の流下を有効に防止するためのごみよけ装置を設けること。

 水洗便器、浴場、炊事場等の汚水流出箇所にはトラップを取り付けなければならない。

 水洗便所、台所、浴場、洗濯場等の汚水流出箇所において、トラップの封水がサイホン作用又は逆流によって破られるおそれがあるときは、通気管を設けること。

 地下室、その他水の自然流下が充分でない場所には、ポンプ装置を設けること。

 雨水及び産業、畜産排水などの排水設備の連結をしてはならないこと。

(排水設備等の確認申請)

第5条 条例第7条第1項の規定により、排水設備等の新設等の計画又は確認を受けた計画の変更の確認を受けようとする者は、排水設備等計画(変更)確認申請書(様式第1号)に、次に定める書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 位置図 方位、道路及び目標となる建物を表示し、工事施工の位置が明示できる程度のものとする。

(2) 平面図 縮尺は100分の1以上とし、次の事項を表示すること。

 縮尺、方位、工事施工地の境界及び面積

 道路、建物、水道、井戸、台所、浴場、洗濯場、便所その他の汚水を排除する施設の位置

 排水管渠の位置、内径、勾配及びその延長

 ますその他付属装置の種類、位置及び内径

 その他汚水の排除の状況を明らかにするために必要な事項

(3) 構造図 除害施設又は特別な施設を必要とする場合

(4) 承諾書 他人の土地、家屋、排水設備等を使用するときは、その所有者の承諾書

(5) その他町長が必要と認める書類

2 条例第7条第2項の規定により、排水設備等を変更しようとするときは、排水設備等計画(変更)確認申請書(様式第1号)によるものとする。

(計画の確認及び確認の通知)

第6条 町長は、前条の申請があったときは内容を審査し、適当と認めた場合は、排水設備等計画確認通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(公共汚水ます及び取付管の設置基準)

第7条 公共下水道の公共ます(以下「公共汚水ます」という。)及び取付管は、同一敷地の一区画当たり1箇所とする。

2 前項の公共汚水ますを設置しようとするときは、公共下水道事業公共汚水ます設置申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(公共汚水ますの管理)

第8条 排水設備の所有者又は使用者(以下「所有者等」という。)は、公共汚水ますを清潔に保ち、かつ、その設備の点検、取替え修繕に支障を来すような工作物を設け、又は物件を置いてはならない。

2 所有者等が前項の規定に違反したときは、町長はその所有者等に現状回復を命ずることができる。当該所有者等がこの命令に従わなかったときは、町が施工し、その費用を当該所有者等から徴収することができる。

3 公共汚水ますの設置位置の変更は、やむを得ない場合に限り行えるものとし、その経費は全額原因者が負担するものとする。

(軽微な工事)

第9条 条例第8条第1項に規定する軽微な工事とは、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない工事をいう。

(工事完了の届出)

第10条 条例第10条の規定により、排水設備等の新設等工事完了の届出は、排水設備等新設等工事完了届(様式第4号)によるものとする。

(水質管理責任者の選任等)

第11条 条例第14条に規定する水質管理責任者の選任(変更、解任)の届出は、水質管理責任者選任(変更)(様式第5号)によるものとする。

2 水質管理責任者の業務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 汚水の発生施設の使用方法並びに汚水の発生量及び水質の適正な管理に関すること。

(2) 汚水の処理施設及び除害施設の維持管理並びに当該施設の運転日報の作成並びに必要な措置に関すること。

(3) 公共下水道に排除する汚水の量及び水質の測定、記録に関すること。

(4) 汚水の処理施設及び除害施設から発生する汚泥の把握に関すること。

(5) 前各号の業務に係る施設の事故及び緊急時の措置に関すること。

(除害施設の設置等の届出)

第12条 条例第15条の規定による除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとするときの届出は、除害施設設置・変更(休止・廃止)(様式第6号)によるものとする。

(除害施設の工事の完了)

第13条 前条の規定による除害施設の工事の完了届は、その工事を完了した日から5日以内に除害施設工事完了届(様式第7号)により、町長に届け出るものとする。

(使用開始等の届出)

第14条 条例第17条第1項の規定による公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は休止から再開するときの届出は公共下水道使用開始(休止・廃止・再開)(様式第8号)によるものとする。

(使用者又は所有者の変更の届出)

第15条 使用者又は所有者の変更により新たに使用者又は所有者となった者は、遅滞なく排水設備使用者(所有者)変更届(様式第9号)を町長に届け出なければならない。

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)

第15条の2 条例第23条第3号に規定する規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設及び処理施設(これらの施設を補完する施設を含む。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が、次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号イ及びに規定する基準は、下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第4条の3第2項の規定に基づき国土交通大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

(耐震性能)

第15条の3 重要な排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)の耐震性能は、次に定めるとおりとする。

(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。

(2) レベル2地震動に対して、生ずる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。

2 その他の排水施設の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。

(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないように講ずる措置)

第15条の4 条例第23条第5号に規定する規則で定める措置は、前条に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設又は処理施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、前条に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

(排水管の内径及び排水渠の断面積を定める数値)

第15条の5 条例第24条第1号に規定する規則で定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。

(処理施設の構造においては生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)

第15条の6 条例第25条第2号に規定する規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置

(終末処理場の維持管理において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)

第15条の7 条例第27条第6号に規定する規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置

(行為の許可申請)

第16条 条例第29条に規定する申請は、制限行為(変更)許可申請書(様式第10号)次の各号に定める書類を添付して提出しなければならない。

(1) 位置図 施設又は工作物その他の物件(以下「物件」という。)を設ける位置を表示したもの

(2) 平面図 道路、敷地の境界及び物件の配置を表示したもの

(3) 断面図 物件の設置の状況を縦断又は横断により表示したもの

(4) 構造図 物件の材質及び構造を表示したもの

(5) 求積図 占用する敷地又は排水施設の面積を表示したもの

(6) 利害関係人があるときは、その承諾書

(7) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その適否を決定し、制限行為(変更)許可書(様式第11号)を交付するものとする。

(占用の許可申請)

第17条 条例第31条第1項に規定する申請は、占用許可申請書(様式第12号)次の各号に定める書類を添付して提出しなければならない。

(1) 位置図 物件を設ける位置を表示したもの

(2) 平面図 道路、敷地の境界及び物件の配置を表示したもの

(3) 断面図 物件の設置の状況を縦断又は横断により表示したもの

(4) 構造図 物件の材質及び構造を表示したもの

(5) 求積図 占用する敷地又は排水施設の面積を表示したもの

(6) 利害関係人があるときは、その承諾書

(7) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その適否を決定し、占用許可書(様式第13号)を交付するものとする。

(暗渠使用の調査申請)

第18条 条例第32条第1項に規定する申請は、暗渠使用調査申請書(様式第14号)によるものとする。

(暗渠使用の許可申請)

第19条 条例第33条第1項に規定する申請は、暗渠使用申請書(様式第15号)によるものとする。

2 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その適否を決定し、暗渠使用許可書(様式第16号)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第20条 条例第41条の規定により使用料を減額又は免除することができる場合は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 災害等により被災者が生活困窮の状況にあると認めるときは、その都度町長が定める額とする。

(2) 使用者が、当該所有又は使用の住宅に居住せず、住民登録がなく維持管理のため、月5日程度の使用がある場合。

(3) その他、特別な理由があると町長が認めるときは、その都度町長が定める額とする。

2 前項各号の規定により使用料の減免を受けようとする者は、公共下水道使用料等減免申請書(様式第17号)に必要な書類を添えて、町長に届け出なければならない。

3 前項の規定により減免申請があったときは、町長は減免の適否を決定し、公共下水道使用料等減免決定通知書(様式第18号)により申請者に通知するものとする。

(委任)

第21条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年12月14日規則第34号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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揖斐川町下水道条例施行規則

平成21年9月11日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 下水道
沿革情報
平成21年9月11日 規則第13号
平成24年12月14日 規則第34号
令和4年4月1日 規則第14号