○揖斐川町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成22年3月12日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約について必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約の対象)
第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 物品を借り入れる契約で、商習慣上複数年度にわたり契約を締結することが一般的であるもの
(2) 経常的かつ継続的な役務の提供を受ける契約で、毎年4月1日から当該役務の提供を受ける必要があるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるもの
(契約期間)
第3条 前条に規定する契約の期間は、5年以内とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。