○揖斐川町資源再生センターの管理に関する条例
平成22年3月12日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、揖斐川資源再生センター(以下「センター」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条及び第3条 削除
(管理)
第4条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、センターを常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月9日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。