○揖斐川町学校教育指導員の設置に関する規則

平成22年4月23日

教育委員会規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、揖斐川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に学校教育指導員を設置し、学校教育の指導の充実を図ることを目的とする。

(選任)

第2条 学校教育指導員は、学校教育に関して経験を有する者のうちから教育委員会が任命する。

(職務)

第3条 学校教育指導員は、その勤務する施設において、上司の指示を受け、おおむね次の各号に掲げる職務を行うものとする。

(1) 学校経営及び学校の教育指導等に関する指導、助言

(2) 学校教育に関する調査、研究等の支援

(3) その他教育長が必要と認める事項

(任期)

第4条 学校教育指導員の任期は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任されることを妨げない。

(服務)

第5条 学校教育指導委員はその職務の遂行に当たり、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第30条及び第32条から第35条までの規定を遵守しなければならない。

(報酬等)

第6条 学校教育指導員の報酬、手当及び費用弁償については、揖斐川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年揖斐川町条例第17号)の定めるところによる。

(公務災害補償)

第7条 公務上の災害(負傷、疾病、傷害等又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、揖斐川町議会の議員その他非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成17年揖斐川町条例第44号)及び揖斐川町議会の議員その他非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(平成17年揖斐川町規則第35号)の定めるところにより、これらの災害に対する補償を行う。

(解任)

第8条 教育委員会は、学校教育指導員が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条の規定にかかわらず当該学校教育指導員を解任することができる。

(1) 法第16条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障を来し、又はこれに堪えないと認められるとき。

(3) その他学校教育指導員として必要な適格性を欠くと認められるとき。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(令和2年2月19日教委規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

揖斐川町学校教育指導員の設置に関する規則

平成22年4月23日 教育委員会規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成22年4月23日 教育委員会規則第3号
令和2年2月19日 教育委員会規則第17号