○揖斐川町谷汲門前屋外ステージ施設の設置及び管理に関する規則

平成23年3月11日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、揖斐川町谷汲門前屋外ステージ施設(以下「ステージ」という。)の設置及び管理に関する条例(平成23年揖斐川町条例第10号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 ステージの利用時間は、午前8時30分から午後5時30分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、利用時間を変更することができる。

(利用許可の申請)

第3条 条例第5条の規定により、揖斐川町谷汲門前屋外ステージ施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、ステージ利用許可申請書(様式第1号)に必要事項を記載し、町長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第4条 町長は、利用許可をしたときは、速やかにステージ利用許可書(様式第2号)を利用者に交付する。

2 町長は、ステージの管理上必要があるときは、利用について条件を付けることができる。

(利用者の遵守事項)

第5条 利用者は、次の行為をしてはならない。

(1) みだりに火気を使用し、危険な行為をすること。

(2) 無断で設備その他の現状を変更し、又は施設外へ持ち出すこと。

(3) 他の利用者及び近隣住民に迷惑を及ぼす行為をすること。

(4) 前3号に定めるもののほか、管理上支障があると認められる行為をすること。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、ステージの管理に必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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揖斐川町谷汲門前屋外ステージ施設の設置及び管理に関する規則

平成23年3月11日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成23年3月11日 規則第8号
令和4年4月1日 規則第14号