○揖斐川町スポーツ推進審議会条例

平成23年9月12日

条例第18号

揖斐川町スポーツ振興審議会条例(平成17年揖斐川町条例第192号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、町民のスポーツ推進を図るため、揖斐川町スポーツ推進審議会に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本町に、揖斐川町スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(任務)

第3条 審議会は、揖斐川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて、スポーツの推進に関する重要事項について調査審議し、教育委員会に建議する。

(組織)

第4条 審議会の委員は、15人以内とし、教育委員会が町長の意見を聴いて任命する。

(任期等)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第6条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、教育委員会社会教育課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際限に改正前の揖斐川町スポーツ振興審議会条例(以下「旧条例」という。)第4条の規定により任命された揖斐川町スポーツ振興審議会(以下「旧審議会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日に、第4条の規定により、審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、第5条の規定にかかわらず、同日における旧審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

3 この条例の施行の際限に旧条例第6条の規定により選任された会長又は副会長である者は、それぞれ、この条例の施行の日に、第6条の規定により審議会の会長又は副会長として選任されたものとみなす。

(平成31年3月8日条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日条例第8号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

揖斐川町スポーツ推進審議会条例

平成23年9月12日 条例第18号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成23年9月12日 条例第18号
平成31年3月8日 条例第2号
令和3年3月17日 条例第8号