○揖斐川町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成24年9月5日
規則第30号
揖斐川町障害者自立支援法施行細則(平成20年揖斐川町規則第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(支給決定等の申請)
第2条 施行規則第7条第1項に規定する支給決定の申請書、施行規則第34条の3第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給の申請書及び施行規則第34条の31第1項に規定する地域相談支援給付決定の申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。
(障害支援区分の通知等)
第4条 施行令第10条第3項の規定による障害支援区分の通知は、障害支援区分認定通知書(様式第7号)により行うものとする。
2 施行令第13条において準用する施行令第10条第3項の規定による障害支援区分の変更の通知は、障害支援区分変更認定通知書(様式第8号)により行うものとする。
(支給決定の変更の申請等)
第5条 施行規則第17条に規定する支給決定の変更及び特定障害者特別給付費の支給の変更の申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第9号)によるものとする。
(支給決定等の取消しの通知)
第7条 施行規則第20条第1項の規定による支給決定の取消し及び施行規則第34条の49第1項の規定による地域相談支援給付決定の取消しを行ったときの通知は、支給決定取消通知書(様式第11号)により行うものとする。
(支給決定の申請内容の変更の届出等)
第8条 施行規則第22条第1項に規定する支給決定の申請内容の変更の届出書は、申請内容変更届出書(様式第12号)によるものとする。
2 町長は、前項の変更届により届出があったときは、当該届出に係る支給決定障害者等(法第5条第22項に規定する支給決定障害者等をいう。以下同じ。)の受給者証の記載事項を変更し、当該届出をした者に返還するものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第9条 施行規則第23条第1項に規定する受給者証の再交付の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第13号)によるものとする。
(特例介護給付費等の支給の申請等)
第10条 施行規則第31条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の申請書、施行規則第34条の4第1項に規定する特例特定障害者特別給付費の支給の申請書及び施行規則第34条の53第1項に規定する特例地域相談支援給付費の支給の申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(様式第14号)によるものとする。
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)
第11条 法第30条第3項の規定により町が定める特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、同項の規定によりその基準とされる額とする。
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の代理受領)
第12条 町長は、法第30条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給にあっては、支給決定障害者等からの申出により、当該支給決定障害者等に支給すべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、支給決定障害者等から代理受領の委任を受けた法第29条第2項に規定する指定障害福祉サービス事業者等又は法第30条第1項第2号イに規定する基準該当事業所若しくは同号ロに規定する基準該当施設に支払うことができるものとする。
2 前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給があったものとみなす。
(介護給付費等の額の特例)
第13条 法第31条の規定による介護給付費・訓練等給付費の額の特例(以下「額の特例」という。)について町が定める額は、障害者総合支援法第29条第3項第2号又は第30条第3項の政令で定める額に別表の割合を乗じて得た額とする。
2 額の特例の適用を受けようとする場合の申請書は、介護給付費・訓練等給付費利用者負担額・免除(額の特例の適用)申請書(様式第16号)によるものとする。
(サービス等利用計画案の提出依頼)
第14条 施行規則第12条の3及び施行規則第34条の37に規定するサービス等利用計画案の提出を求めるときの通知は、サービス等利用計画案提出依頼書(様式第19号)によるものとする。
(計画相談支援給付費の支給の申請)
第15条 施行規則第34条の54第1項に規定する計画相談支援給付費の支給の申請書は、計画相談支援給付費支給申請書(様式第21号)によるものとする。
(自立支援医療費の支給認定の申請)
第17条 施行規則第35条第1項に規定する支給認定の申請書及び施行規則第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請書は、自立支援医療費(育成・更生医療・精神通院)支給認定申請書(様式第25号)によるものとする。
2 町長は、前項の申請があったときは、必要に応じ、身体障害者更生相談所(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第7項に規定する身体障害者更生相談所をいう。)の判定を求めるものとする。
(申請内容の変更の届出)
第19条 施行規則第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書(様式第28号)によるものとする。
(自立支援医療受給者証の再交付の申請)
第20条 施行規則第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請書は、自立支援医療受給者証再交付申請書(様式第29号)によるものとする。
(支給認定の取消し)
第21条 施行規則第49条第1項の規定による支給認定の取消しを行ったときの通知は、支給認定取消通知書(様式第30号)によるものとする。
(補装具費の支給申請等)
第22条 施行規則第65条の7第1項に規定する補装具費の支給の申請書は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第31号)によるものとする。
(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)
第24条 施行規則第65条の9の2第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請書は、施行令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第36号)によるものとする。
3 施行規則第65条の9の2第3項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請書は、施行令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第38号)によるものとする。
(地域生活支援事業)
第25条 法第77条第1項に規定する町が行う地域生活支援事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 理解促進・啓発事業
(2) 自発的活動支援事業
(3) 相談支援事業
(4) 成年後見制度利用支援事業
(5) 成年後見制度法人後見支援事業
(6) 意思疎通支援事業
(7) 日常生活用具費支援事業
(8) 手話奉仕員養成研修事業
(9) 移動支援事業
(10) 地域活動支援センター機能強化事業
(11) 訪問入浴サービス事業
(12) 日中一時事業
(13) 自動車運転免許取得・改造助成事業
(14) 障害支援区分認定等事務
2 前項に規定する地域生活支援事業に関する申請の手続その他の必要な事項については、町長が別に定める。
(介護給付費等の請求及び支払期日)
第26条 指定障害福祉サービス事業者等並びに基準該当事業所及び基準該当施設は、介護給付費等の請求を当該サービス提供月の翌月10日までに町長に行うものとする。
2 町長は、前項の請求があったときは、当該サービス提供月の翌々月末までに、当該サービスに係る介護給付費等を支払うものとする。
(支給管理台帳)
第27条 町長は、介護給付費等支給管理台帳を備え、必要な事項を記載するものとする。
(その他)
第28条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月29日規則第10号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第21号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第35号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(揖斐川町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の一部改正に伴う経過措置)
第9条 この規則の施行の際、第8条の規定による改正前の揖斐川町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月30日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の揖斐川町情報公開規則、第3条の規定による改正前の揖斐川町個人情報保護規則、第5条の規定による改正前の揖斐川町税に関する文書の様式を定める規則、第6条の規定による改正前の揖斐川町過疎地域自立促進特別措置の施行に伴う固定資産税の特例に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の揖斐川町国民健康保険税条例施行規則、第8条の規定による改正前の揖斐川町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の揖斐川町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の揖斐川町特定教育・保育施設の保育の利用の手続に関する規則、第11条の規定による改正前の揖斐川町子ども手当事務処理規則、第12条の規定による改正前の揖斐川町児童手当事務処理規則、第13条の規定による改正前の揖斐川町老人福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の揖斐川町在住外国人高齢者福祉金支給規則、第15条の規定による改正前の揖斐川町児童福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の揖斐川町地域生活支援事業施行規則、第17条の規定による改正前の揖斐川町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第18条の規定による改正前の揖斐川町後期高齢者医療に関する規則、第19条の規定による改正前の揖斐川町廃棄物の処理及び清掃に関する規則及び第20条の規定による改正前の揖斐川町土砂等の採取及び埋立て等に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年7月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年7月1日から適用する。
附則(令和4年4月1日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月17日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の揖斐川町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定は、令和5年10月1日から適用する。
別表(第13条関係)
区分 | 割合 | |
施行規則第32条第1号に該当する者 | 支給決定障害者等(法第5条第23項に規定する支給決定障害者等をいう。以下同じ。)又はその属する世帯(特定支給決定障害者(施行令第17条第4号に規定する特定支給決定障害者をいう。)にあっては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者に限る。)の生計を主として維持する者(以下「生計維持者」という。)の所有に係る住宅、家財又はその他の財産(以下「住宅等」という。)につき、震災、風水害、火災その他これらに類する災害(以下「災害」という。)により受けた損害金額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額がある場合には、その金額を控除した額。以下同じ。)が当該住宅等の価格の10分の5以上であるとき。 | 災害を受けた日の属する月の初日以後1年間に限り、100分の100 |
支給決定障害者等又は生計維持者の所有に係る住宅等につき、災害により受けた損害金額が当該住宅等の価格の10分の2以上10分の5未満であるとき。 | 災害を受けた日の属する月の初日以後1年間に限り、100分の95 | |
施行規則第32条第2号に該当する者 | 生計維持者の当該年(1月から3月までの介護給付費等(法第19条第1項に規定する介護給付費等をいう。以下同じ。)にあっては、前年。以下同じ。)の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得を有する者については、当該給与所得は、同条第2項の規定により計算した金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の3の3第2項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、所得税法第35条第2項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、当該合計所得金額から同項第1号に掲げる金額を控除して得た額とする。)をいい、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)が零となる見込みで、生活が著しく困難となり、支払能力に欠けると認められるとき。 | 額の特例の適用に係る申請をした日の属する月の初日以後当該年度の末日までに限り、100分の100 |
生計維持者の当該年の合計所得金額が前年(1月から3月までの介護給付費等にあっては、前々年。以下同じ。)の合計所得金額の2分の1以下となる見込みで、生活が著しく困難となり、支払能力に欠けると認められるとき。 | 額の特例の適用に係る申請をした日の属する月の初日以後当該年度の末日までに限り、100分の95 | |
施行規則第32条第3号に該当する者 | 生計維持者が災害による被害を受けた場合に、事業収入の減少による損失額の合計額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額がある場合には、その金額を控除した額)が前年における事業収入の額の10分の3以上となったとき(当該生計維持者の同年の合計所得金額のうち、事業所得以外の所得の合計が400万円を超えるときを除く。)。 | 災害を受けた日の属する月の初日以後1年に限り、100分の100 |
生計維持者の当該年の合計所得金額が零となる見込みで、生活が著しく困難となり、支払能力に欠けると認められるとき。 | 額の特例の適用に係る申請をした日の属する月の初日以後当該年度の末日までに限り、100分の100 | |
生計維持者の当該年の合計所得金額が前年の合計所得金額の2分の1以下となる見込みで、生活が著しく困難となり、支払能力に欠けると認められるとき。 | 額の特例の適用に係る申請をした日の属する月の初日以後当該年度の末日までに限り、100分の95 | |
省令第32条第4号に該当する者 | 生計維持者の当該年の合計所得金額が零となる見込みで、生活が著しく困難となり、支払能力に欠けると認められるとき。 | 額の特例の適用に係る申請をした日の属する月の初日以後当該年度の末日までに限り、100分の100 |
生計維持者の当該年の合計所得金額が前年の合計所得金額の2分の1以下となる見込みで、生活が著しく困難となり、支払能力に欠けると認められるとき。 | 額の特例の適用に係る申請をした日の属する月の初日以後当該年度の末日までに限り、100分の95 |